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離婚の際に発生する慰謝料とは、一方配偶者が、離婚原因を作った有責配偶者に対して、その被った精神的苦痛を慰謝するために要求する損害賠償です。これについては誤解が多く、離婚の際、妻は夫に必ず慰謝料を請求できると思っている方がいますが、あくまでも、有責配偶者に対してしか慰謝料は請求できません。逆に言えば、有責配偶者が妻であれば、夫が妻に離婚の際に慰謝料請求できる場合もあるわけです。
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証拠の確保 慰謝料の場合、財産分与と異なり、有責配偶者は慰謝料の原因となる有責事由を否定することが多いので、証拠の確保が重要になります(もちろん、財産分与においても、財産隠しなどがあり、解約された預金の残高証明をとるなどの証拠の確保は必要です)。そこで、例えば、有責事由が不貞行為であれば、配偶者と不倫相手の手紙・メールの保存・ホテルに入るところの写真、暴力であれば診断書・写真などを確保することが大切になります。 参考までに慰謝料の相場は100〜300万円といったところでしょうか。これもケースバイケースなので、これ以下、これ以上という事例も十分あり得ますが。 なお、配偶者の不倫相手の慰謝料については離婚Q&A12参照。
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慰謝料の額、支払い方法の決め方 当事者である夫婦の話し合いがまとまらなければ、裁判所(140万円以下なら簡易裁判所、それ以上なら地方裁判所)に提訴することになります。離婚訴訟を家庭裁判所で提訴した場合には、慰謝料の請求も合わせてできます。
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