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<法律相談項目>
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| 財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で形成した財産を、離婚に際して清算する(分ける)ことです。どの程度の割合で分けるかは、ケースバイケースです(例えば妻が専業主婦の場合は30〜50%、夫が特別な才能を発揮して収入を得ている場合の妻は20〜40%など)。 |
いくら請求できるかは、婚姻期間、夫婦の年収などによってまちまちです。財産分与の詳細については離婚Q&A9参照。 参考までに、財産分与と慰謝料の総額の平均は400万円(200〜500万円の間)位です。ただし、これは全体の平均なので、婚姻期間や夫婦の年収、慰謝料の原因などによって、額は大きく異なってきます。婚姻期間が10年近くなると、平均額に近くなるという傾向はありますが、やはりケースバイケースなので、弁護士に相談してください。
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財産分与の額・方法の決め方 財産分与は夫婦の協議で決められますが、協議がまとまらない場合は家庭裁判所に調停を申し立てることになり、調停でもまとまらない場合は審判をすることになります。離婚訴訟を家庭裁判所に提起する場合は、財産分与の申立も合わせてできます。
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