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親権とは 親権とは子供の身の回りの世話をしたり(身上監護)、子供の財産を管理したり(財産管理)する権利で、離婚をする際には、必ず夫婦のどちらが子供の親権者となるのかを決めなければなりません。離婚後も元妻と元夫が共同で親権を行使することは認められていません。
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親権者の決め方 夫婦の協議によりますが、協議がまとまらなければ、調停、それでもまとまらなければ、審判という流れは他の事項と同じです。離婚訴訟を提起している場合は、同時に申立ができるのも同じです。
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調停・審判で決定する場合の傾向 乳幼児(0〜10歳)は、母親が親権者となる可能性が高いと言えます。15歳以上の子は、その子の意思が優先されることが多いです。また、10〜15歳は子の意思を聞きつつ、その他の生活環境に左右されます。もちろん、これは一般的な傾向であって、様々な養育環境、例えば、親の監護能力、子供の数(兄弟は分離されにくい)、現在の監護状況(現在どちらの親と暮らしているのか)、現在の監護状況に至った経緯(勝手に連れ去ったのか、一方の親が出て行った末に他方が監護するようになったのかなど)に左右されます。
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親権者の変更 親権者を定めて離婚した後、親権者を変更することも可能です。ただし、当事者の話し合いでできるわけではなく、必ず家庭裁判所に調停を申立、それで決まらなければ審判という過程を踏まなければいけません。(なお、監護権の変更は当事者の話し合いでもできます)。親権の変更は簡単に認められるわけではなく、現親権者のもとでの養育が子供にとって悪影響を及ぼすものであるとか、やむを得ない事情がある場合に認められます。
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