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遺産分割が終了しても、その後に遺言が見つかれば手続きはやり直しになります。したがって、家の中や被相続人の持ち物をよく調べる必要があります。
遺言書が見つかったら、家庭裁判所において検認を受ける必要があるので、勝手に開封してはいけません。なお、遺言書が公正証書になっている場合は検認は不要です。 |
| 誰が相続人になるかは相続人とはを参照してください。被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍を死亡から出生に遡って全て取り寄せて法定相続人を確定します。 |
被相続人が有していた財産には様々な物がありますが(不動産、自動車、有価証券、現金、借金などのマイナス財産)これを全て把握する必要があります。具体的には固定資産評価証明書、名寄帳、預金通帳、などで、相続人間に知られていなかった財産がないかを調査します。 財産を確認できたら、それを評価する必要があります。不動産・車なら取引価格などを調べます。 財産を確認・評価できたら財産目録を作成しておきましょう。 |
相続人となった者は、被相続人が死亡し、自分が相続人であることを知ってから、3ヶ月以内に限定承認若しくは放棄をしなければ、相続を単純承認したことになります。
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遺言書がある場合は家庭裁判所で検認の手続き(公正証書遺言は不要)をして、遺言を執行します。
※ 遺言執行者がいない場合は、全相続人の合意で遺言と異なる分割も可能
遺言がない場合、まずは相続人全員で遺産分割協議を行います。一人でも相続人が協議に加わっていないと、協議がまとまっても無効となるので注意が必要です。協議がまとまったら、全員の実印を押印した遺産分割協議書を作成し、全員分の印鑑証明書を添付して分割手続きに移ります。なお、法定相続分の通りに分割がなされる場合は分割協議書は不要となります。
遺産分割協議が成立しないと、家庭裁判所において調停・審判という流れになります。 |
遺言書がある場合は家庭裁判所で検認の手続き(公正証書遺言は不要)をして、遺言を執行します。
※ 遺言執行者がいない場合は、全相続人の合意で遺言と異なる分割も可能
遺言がない場合、まずは相続人全員で遺産分割協議を行います。一人でも相続人が協議に加わっていないと、協議がまとまっても無効となるので注意が必要です。協議がまとまったら、全員の実印を押印した遺産分割協議書を作成し、全員分の印鑑証明書を添付して分割手続きに移ります。なお、法定相続分の通りに分割がなされる場合は分割協議書は不要となります。
遺産分割協議が成立しないと、家庭裁判所において調停・審判という流れになります。 |
相続税の支払いは相続の開始日(知らなかった場合は知った日)の翌日から10ヶ月以内に税務署に申告・納付する必要があります。ということは、それまでに分割が完了していない場合も当然あるので、先に納付する必要もでてきます。相続財産のなかに現金や預貯金が多くある場合はよいのですが、不動産があると大変な場合があります。また、相続税は延納、物納できる場合があります。
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