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本来、相続人となるべき子や兄弟が被相続人が死亡する前に既に死亡している場合、その者の子が被相続人の財産を相続します(代襲相続)。この場合に相続する子を代襲相続人といいます。 子の場合(直系卑属)は孫、孫が既に死亡している場合はその子と、その子が死亡している場合はその子と代襲相続が続きます。兄弟姉妹の場合は本来相続人となるべきであった兄弟姉妹の子のみが代襲相続できます。
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