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| 民法が定める相続割合を法定相続分といい、その割合は以下のとおりです。 |
| 子(孫も同じ)と配偶者が相続人の場合 |
子(孫)・・・1/2 配偶者・・・1/2 |
| 親(祖父母も同じ)と配偶者が相続人の場合 |
親(祖父母)・・1/3 配偶者・・・2/3 |
| 兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合 |
兄弟姉妹・・・1/4 配偶者・・・3/4 |
※ 配偶者がいない場合、例えば相続人が子のみの場合は、子が全部を相続 (孫、親などの直系尊属、兄弟姉妹も同じ)します。
※ 子が複数いる場合は頭割りにします(孫、親などの直系尊属、兄弟姉妹も同じ)
※ 子の中で非嫡出子(婚姻関係にない男女間に生まれた子供)の相続分は嫡出子(婚姻関係にある男女から生まれた子供)の半分の割合になります。
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