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| 遺留分とは、相続人に保証されている最低限の取り分です。被相続人が死ぬ前に、相続人となるべき者のうちの一人にだけ自分の財産を相続させるという遺言を残していた場合でも、その遺言は有効です。その場合に財産を相続できなかった相続人は、遺留分を主張して、自己の取り分を引き渡すように請求できます。 |
遺留分を有する相続人は
配偶者 子などの直系卑属 親などの直系尊属
のみです。兄弟姉妹に遺留分はありません。したがって、例えば、相続人となるべきものが配偶者と被相続人の兄の場合、被相続人が生前に配偶者にのみ財産を遺すという遺言を残していれば、兄は一切財産をもらえないことになります。とになります。
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遺留分の割合は
親などの直系尊属のみが相続人の場合は、本来の相続分の1/3 その他の場合は、本来の相続分の1/2
となります。 |
遺留分を取り戻すには遺留分減殺請求をします。
遺留分減殺請求は理論上でも口頭で出来ますが、配達証明付き内容証明郵便ですべきです。減殺請求をしても相手が応じない場合、調停、審判という流れになりますので、減殺請求をしたことを証拠として残す必要があるからです。
遺留分減殺請求は、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから、1年以内に行使しないと、時効で消滅します。また、上記の場合以外でも、相続の開始から10年が経過した場合にも減殺請求を行使できなくなります。そのため、その期間に減殺請求を行使したという証拠が重要になるのです |
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