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相続欠格事由
以下の事由に該当するものは相続人となることができません
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@ 故意に被相続人又は相続について先順位にある者を死なせ、または、死なせようとして刑に処せられた者
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A 被相続人が殺害されたことを知ってこれを告発・告訴しなかったもの。但し、その者に是非弁別がない場合や、犯人が自分の配偶者や直系血族(兄弟はダメ)の場合はこの限りではない。
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B 詐欺、脅迫によって被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
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C 詐欺、脅迫によって被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
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D 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、隠匿した者
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※ 相続欠格事由に該当し、相続人になれなかった者の直系卑属は、代襲相続ができます。
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相続排除
被相続人は、自分に対して虐待をしたり、重大な侮辱を加えた遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者)を、相続から排除するよう家庭裁判所に請求できます。家庭裁判所がその請求を認めた場合、その推定相続人は相続権を失い、これを相続排除といいます。
兄弟姉妹は排除の対象になりません。なぜなら、兄弟姉妹は遺留分がないので、この者に財産を相続させたくない場合は遺言で別の者に相続させれば良いからです。
排除された相続人の直系卑属は代襲相続できます。 |
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