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自己破産Q&A

分割払い、事案の軽量により減額するなど、当事務所をご利用できるようにと考えております。

自己破産Q&A目次

質問 自己破産した場合、会社をクビになるの?
回答
一定の職業(弁護士、司法書士、税理士、警備員、保険外交員など)に就いている人以外、破産することで現在の職を失うことは通常ありません。
しかし、勤務先又は勤務先の組合からの借入れがあると、勤務先や組合が債権者となるため、会社に破産の事実が知られてしまい、事実上、会社にいづらくなり、結果的に現在の勤務先を退職せざるを得なくなることはあります。
質問 破産すると選挙権がなくなるの?破産することで、どんなデメリットがあるの?
回答 当然選挙権はなくなりません。破産のデメリットは、
政府が発行する新聞である官報に名前・住所が1回載る、市町村役場に置かれる破産者名簿に名前が載る、ブラックリストに名前が載り5〜7年の間再び借金をすることはできない
、などです。しかし、官報を親戚、知人、近所の人に見られる可能性は非常に低いですし、破産者名簿は個人情報のため本人しか開示請求できず、また、この名簿に登載されるのは免責されるまでの間です。5〜7年の間借金することができなくなるのは、この先借金なしでの生活に慣れるためにもちょうど良い機会と考えられます。
質問 破産は何度も出来るの?
回答 破産した後7年を経過した後に自己破産を申し立てて免責を認めてもらうことは可能ですが、
破産した後7年以内の破産の申し立てはそれ自体で免責の不許可自由
となっておりますので、免責は非常に認められにくくなっております。
質問 自分が破産することで、妻や両親、子供に支払い請求がいくのでは?
回答
これらの人が、あなたの借金の保証人になっているのでない限り、家族にあなたの借金を支払う責任はありません。
ただ、債務者が死亡すると、妻や子供は債務を相続することになるので、場合によっては相続放棄の手続きが必要になることがあります。
質問 家族に内緒にしたいのですが・・・・・?
回答
本人が自己破産の申立をすることで、家族に連絡がいくということはありません。
しかし、破産の申立の際、同居の家族の収入や年金などの公的扶助の受給証明書を添付しなければならない場合があり、その取得の際には家族の協力が必要になります。したがって、必ず隠し通せるという保証はありません。
質問 自己破産することで、会社の給料の振込みに銀行預金を利用できなくなったらどうしよう・・・?
回答 自己破産すると、前述のとおり5〜7年の間ブラックリストに載るため、融資を受けるなどの銀行取引はできなくなります。しかし、
銀行に預金することができなくなったり、公共料金の引き落としに銀行預金を利用できなくなるわけではありません。
もっとも、銀行から借入れがある場合、その銀行に対して預金口座を持っていると、弁護士が介入通知を出した段階で銀行はその口座を凍結し、預金債務と貸付を相殺してきます。そのため、介入通知を出す前に、給料が振込まれる口座を借入がない別の銀行に新たに作ったり、借入がある銀行の預金口座から預金をおろして残額をゼロにしておく必要があります。
質問 債務総額が150万ほどなんですけど、自己破産できますか?
回答 自己破産はその人が借金を支払っていくことが出来ない、すなわち「支払不能」な状態になければ認められません。この「支払不能」は個々人の資産、収支などの経済状況、職業、社会的地位などにより判断されるため、いくら借金があれば「支払不能」といえるかは一概には言えません。ただ、一応の目安として、
借金の総額が、月々の収入から生活に必要な額を除いた額(毎月の返済原資)×36(又は48)を超えている場合は「支払不能」といえるでしょう。
36〜48という数字を掛けるのは、毎月の返済原資が3年から4年の間に溜まる総額をはじきだすためです。ただ、債務の総額は利息制限法に基づく引き直し計算をすれば減少する可能性があるため、借入れ期間が長いと現在の借金の総額が大きくても「支払不能」とならないこともあります。その場合は、3年から4年をかけて返済をしていく任意整理をするのが良いでしょう。
質問 自己破産をすると今賃借している部屋を追い出されるのでしょうか?引越しするお金もないんですけど。
回答 かつて民法621条において、賃貸人は賃借人が破産した場合、賃貸借契約を解約できると規定されておりましたが、現在、この条文は削除されています。一般的に考えても、
賃借人が破産したことを賃貸人が知る可能性はほとんどなく、自己破産したことで部屋を追い出されることはまずないといっても良いでしょう。
ただ、注意を要するのは、家賃の支払いをカード決済にしている場合です。この場合カード会社が家賃保証をしていることが多く、大家がカード決済以外の賃料の支払い方法を認めない場合、自己破産することでカードが使えなくなる結果、賃貸借契約を解除されることがあります。これは任意整理をする場合にもあてはまるので、注意が必要です。
質問 親しい友人からの借金は返していきたい。今後の付き合いもあるし・・・。
回答 たとえ親しい友人や親兄弟であっても、破産の申立の際には債権者一覧表に載せなければいけません。また、破産手続き中に一部の債権者(親や兄弟であっても)に弁済をすると、偏頗弁済となり免責が認められなくなる恐れがあります。したがって、
友人や親には事情を説明し、免責許可が下りた後に借りた額を返す(これは可能)のが良い
でしょう。
質問 借金の原因がパチスロなんだけど、何か問題になる?
回答 パチスロなどのギャンブルや浪費行為、換金行為、破産する予定でありながら申立直前に意図的に借金をするなどの行為があると、免責が許可されない可能性があります。ただ、これらの行為があっても、
裁判所は一切の事情を考慮して裁量で免責を認める場合があるので、諦めずに弁護士に相談すべきでしょう。
質問 サラ金業者への返済を滞らせていたら、業者が給料を差押えてきました。そのせいで会社に借金の事実がばれてしまったのですが・・・。差押をとめられませんか?
回答
破産の申立を急ぐ必要があります。
破産の申立をすれば、裁判所が差押えの中止命令を出してくれるので、差押えは解除されます。そもそもこうなる前に弁護士等に相談に来るべきですが、借入れの際に公正証書を作成していると、業者は訴えを提起することなくいきなり給料等の差し押さえをすることができるので、弁護士等に相談する前に給料を差押えられてしまうことがあります。したがって、借入れの際には公正証書を作らないことが重要になってきます。

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