個人再生Q&A

分割払い、事案の軽量により減額するなど、当事務所をご利用できるようにと考えております。

個人再生Q&A目次

●個人再生と任意整理どちらの手続きをとればいいのか迷ってるんですが?
●個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生という2種類の手続きがあると聞きました。どちらの手続きをとれば良いのでしょうか?
●可処分所得の2年分を下回ってはならないという要件があるなら、私のようなサラリーマンが給与所得者等再生を採るメリットってなんなの?
●破産と個人再生の大きな違いはなんですか?
●個人再生の手続きで住宅ローンを特別扱いできることはわかったけど、その住宅ローンそのものの支払いも怪しくなってしまって・・・。住宅ローンはなんとかできないんですか?
●住宅ローンを組んでるけど、個人事業主なので、住宅を会社の事務所にも使用しています。この場合でも住宅資金特別条項を利用できますか?
●住宅ローンを組んだ後に、その住宅を担保にお金を借りてしまいました(不動産担保ローン)。住宅ローン特別条項を利用できますか?
●母の介護のために住宅にスロープを増設するなどの改良の必要が生じたので、それについても住宅を担保に借金をしました。この場合は?
●住宅ローンを組んだときに、保証会社と保証委託契約を結びました。始めは順調に返済していたのですが、次第に資金繰りに窮するようになり、住宅ローンを滞納していたら、保証会社が代位弁済をしてしまいました。私のケースはどうなるのでしょう?
●再生計画が認可された後、交通事故に遭ってしまい入院生活を余儀なくされました。後もう少しで返済が終わるところだったんですが・・・。どうすれば良いでしょうか?
●住宅の時価を不動産屋に鑑定してもらったら、1200万円くらいといわれました。住宅ローンの残額は900万なんですけど・・・?
質問 個人再生と任意整理どちらの手続きをとればいいのか迷ってるんですが?
回答 あなたの状況に応じてどちらが有利か、どちらが適当かを判断することになります。
例えば、定期的な収入があり、その継続が見込めるという人であれば、
個人再生の方が債務額を少なくできる場合があることや、借り入れ期間が長く、過払金が生じることが見込めるなら、任意整理で十分
という場合もあるでしょう。個人再生の方が裁判所に申立なければならない分、書類を揃えるのが大変だったり、費用が多少高くなるといったことはあります。しかし、本当にケースバイケースなので、弁護士に相談してください。
質問 個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生という2種類の手続きがあると聞きました。どちらの手続きをとれば良いのでしょうか?
回答 小規模個人再生は「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みのある人」で債務総額が住宅ローンを除いて5000万円以下の人が利用できる手続きです。小規模な個人事業者、給与取得者、会社役員などが利用できます。給与所得者等再生は「給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがあって、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれる人」で債務総額が住宅ローンを除いて5000万円以下の人が利用できる手続きです。給与所得者が主な利用者です。そうすると、給与取得取得者である
サラリーマンの方は、小規模個人再生と給与取得者再生の両方を利用できることになります
が、当事務所では殆ど小規模個人再生で申立てています。理由は、給与所得者等再生では、最低弁済額が
「可処分所得」の2年分を下回ってはならならいという要件があり
、この「可処分所得」の2年分は時としてかなり多額になることがあるからです。「可処分所得」とは過去2年分の収入から住民税、所得税および社会保険料などを控除した額を2で割って、それに1年分の生活費を引いた額に2を掛けた額です。
質問 可処分所得の2年分を下回ってはならないという要件があるなら、私のようなサラリーマンが給与所得者等再生を採るメリットってなんなの?
回答 給与所得者等再生になくて、小規模個人再生にだけある要件として、
再生計画案を債権者の書面決議で否決されないこと
、というものがあります。債権者の書面決議で、再生計画案が否決されるのは、反対意見を出した債権者が、債務額の過半数または債権者数の2分の1に達した場合です。そうすると、給与所得者等再生の方が再生計画が認可される可能性が高いように思われますが、
実際には民間の大手消費者金融、信販会社が反対することは殆どない
ので、やはり小規模個人再生の手続きの方が使い勝手が良いと言えます。したがって、給与所得者等再生を採るメリットは、債務額の過半数または債権者数の2分の1が、信用保証協会や共済組合などで、債権者の書面決議で再生計画が認可される可能性が低い場合にあるといえます。
質問 破産と個人再生の大きな違いはなんですか?
回答 破産は返さなければいけない借金をゼロにする手続き、個人再生は借金の額を3年で返せる額に圧縮する手続きというのが大きな違いです。それなら、破産の方が圧倒的に良い手続きのように思えますが、債務の中に住宅ローンがあり、
住宅を失いたくない債務者は、住宅ローン特別条項付きの個人再生をすることで住宅を守れる可能性があります
(本文「個人再生とは」・住宅ローン特別条項を参照してください)。また、
破産には、免責されるまで弁護士、司法書士、税理士、警備員、保険外交員などの職業を行うことはできないという職業制限がありますが、個人再生にはそれがありません。
したがって、これらの職業にある人は破産できないので、個人再生を選択することになるでしょう。
質問 個人再生の手続きで住宅ローンを特別扱いできることはわかったけど、その住宅ローンそのものの支払いも怪しくなってしまって・・・。住宅ローンはなんとかできないんですか?
回答 住宅ローンの支払い条件を見直すことができます。例えば、(1)住宅ローンを既に2ヶ月以上滞納し、期限の利益を喪失している場合、期限の利益を回復させた上、滞納分(その間の遅延損害金を含む)を他の再生債務と同様に3年(又は5年)で返したり(
期限の利益回復型
)(2)住宅ローンの支払期限を最長10年間(債務者が70歳まで)延長したり(
リスケジュール型
)(3)再生債務の支配期間の3年(又は5年)の間は、住宅ローンの支払を元本の一部と利息のみに限定したり(
元本猶予期間併用型
)(4)住宅ローン債権者の同意を得て、支払い方法を変えてもらう(期間等に制限無し、
同意型
)、などがあります。しかし、住宅ローン特別条項であっても、
住宅ローンの元本を減額することは認められません。
質問 住宅ローンを組んでるけど、個人事業主なので、住宅を会社の事務所にも使用しています。この場合でも住宅資金特別条項を利用できますか?
回答
床面積の2分の1が居住用であれば、利用できます。
住宅ローン特別条項の「住宅」とは再生債務者が生活の本拠にしていなければならず(再生債務者の所有でなければならないのは当然)、床面積の2分の1が居住用であれば、生活の本拠にしているといえるからです。
質問 住宅ローンを組んだ後に、その住宅を担保にお金を借りてしまいました(不動産担保ローン)。住宅ローン特別条項を利用できますか?
回答 そのままでは、できません。住宅ローン特別条項を利用するための要件として、
その住宅に住宅ローン以外の債権のための抵当権等が設定されていないことが必要
です。したがって、なんとかしてお金を調達して、不動産担保ローンの債務を一括返済して抵当権を外さなければ住宅ローン特別条項は利用できません。
質問 母の介護のために住宅にスロープを増設するなどの改良の必要が生じたので、それについても住宅を担保に借金をしました。この場合は?
回答 その場合は大丈夫です。
住宅ローン特別条項が使えるのは、敷地を含む「住宅」の建設、購入、改良のための借り入れが分割払いになっており、そのために住宅が担保となっている場合
です。注意を要するのは、住宅の改良の際、又は住宅ローンの支払に窮して借換えを行った場合に、住宅に関する債務以外の借入れも同時にして、その借入れのために住宅に担保をつけてしまった場合です。この場合は、「その住宅に住宅ローン以外の債権のための抵当権等が設定されていないこと」という要件を充たさないので、住宅ローン特別条項は利用できません。
質問 住宅ローンを組んだときに、保証会社と保証委託契約を結びました。始めは順調に返済していたのですが、次第に資金繰りに窮するようになり、住宅ローンを滞納していたら、保証会社が代位弁済をしてしまいました。私のケースはどうなるのでしょう?
回答
代位弁済後6ヶ月以内に再生手続開始の申立をすることで、住宅ローン特別条項を利用できます。
保証会社が競売手続きを既に実行している場合は、裁判所に競売手続き中止命令の申立をする必要があります。しかし、競売手続きが開始されている場合、必ず中止命令がでるとは限らないので、申立を急ぐ必要があります。
質問 再生計画が認可された後、交通事故に遭ってしまい入院生活を余儀なくされました。後もう少しで返済が終わるところだったんですが・・・。どうすれば良いでしょうか?
回答 以下の要件をみたしている場合、残債務の免責の申立をすることができます(
ハードシップ免責)。
(1)再生計画が認可された後の債務総額の4分の3の額が返済されていること
(2)再生計画決定時に、もし債務者が破産していたら債権者に配当されていた額以上の返済が終了していること(清算価値保証の原則)
(3)再生計画を変更し、最終弁済期を2年延長しても残債務を返済できないこと
質問 住宅の時価を不動産屋に鑑定してもらったら、1200万円くらいといわれました。住宅ローンの残額は900万なんですけど・・・?
回答 個人再生では、債務者が破産したときに債権者に配当される額以下には債務を圧縮できないという
清算価値保証の原則
というものがあります。質問者の場合、住宅に300万円の価値があることになるので、最低でも300万円は債権者に返済しなければならないことになります。
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