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収入がなく借金の利息返済も出来ない場合、自己破産するしかないのでしょうか?

大学時代に先輩でギャンブル好きな人がいて、その人の影響で自分も一緒に参加するようになり、先輩のアドバイスがよかったのか、勝つことが多く調子に乗る羽目になりました。バイト代が入ったらバカラやポーカーをしに行き、負けが続くと借金もしましたし、そのせいでホストの仕事もしました。お客さんに貢いでもらった金で借金返済し、自分の生活が乱れて行きました。結局、大学は中退したのですが親には言わず、学費や横浜での一人暮らしの仕送りはもらい続け、ギャンブルに使っていました。それからは正式な仕事につくことなく、バイトをつなぎながらギャンブルにハマった生活を脱することが出来ず、色々な人を巻き込んでしまいました。親にも多額の借金をしてしまい、もう貯金がないと言われる始末で、借金の利息を払うのが精いっぱいの状態でした。ギャンブルで買っても返済に回して終わりで、自分には残らず、住所不定でウロウロしてきました。そんな時に工事現場の仕事で足を骨折してしまい、入院する羽目に。しばらく仕事も出来ませんし利息も払えません。
このような状況では自己破産するしかないのでしょうか。
回答

無収入の人が利用出来る借金の整理方法は自己破産のみです

自己破産とは借金が返済できない状態の人が一定の財産を債務者に提供し、謝金を免除してもらう法的手続きで、借金額の大きさは問いません。借入先が消費者金融であってもローン会社や個人であっても問われることがなく、借金を裁判所に申立てし全て帳消しにできる唯一の手段です。
任意整理や個人再生など、法律に基づいた債務整理の方法は他にもありますが、無収入の人でも利用できるのは自己破産のみです。全ての借金が帳消しになり、取り立てなどから解放され、精神的にラクになる大きなメリットがある一方、デメリットも理解しておく必要があります。一番のデメリットは家や車など一定の価値がある財産が売却され、貸金業者への返済に充てられることです。99万円を超える現金も没収されます。さらに、借金の際に保証人や連帯保証人がいる場合、自己破産すると保証人や連帯保証人に債務の支払い義務が移行します。自己破産の効果はあくまでも申立てを行う本人のみですので、該当する場合は保証人に苦痛と支払いを与えることになります。また、信用情報機関にブラックリストとして載るため、5年間はクレジットカードやキャッシング利用が出来ません。10年間は金融機関から住宅ローンなどの融資を受けられなくなります。さらに、官報にも自己破産情報が搭載されます。
債務整理に関しては弁護士や司法書士に相談することが出来ますので専門家の見解を聞き、検討されてはいかがでしょうか。
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