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交通事故の保険制度

交通事故に関する保険は,大別すると(1)強制保険,(2)任意保険があります。強制保険とは,自動車の所有者は必ず加入しなければならない保険で,自動車損害賠償責任保険(通称,自賠責保険)といいます。任意保険とは,強制保険と異なり,加入が義務づけられておらず,自動車の所有者が任意に加入することを選択する性質の保険です。任意保険には,自家用自動車総合保険(SAP),自動車総合保険(PAP),自動車保険(BAP),自動車運転者損害賠償責任保険(ドライバー保険)があります。
強制保険である自賠責保険は,物損事故には適用がないことに加え,人身事故の場合であっても,被害者に対する最低補償であるため,支払われる上限が決まっています。そこで,物損事故や自賠責保険で補償される上限を超える損害をカバーするために任意保険があるのです。これらの任意保険は,保険内容の組み合わせによって,上記のように種類が分かれるというわけです。
ご自分の保険がどのタイプかは日頃からしっかりと確認しておきましょう。

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