養育費とは|債務整理・任意整理・横浜SIA法律事務所。個人再生・自己破産・過払い返還・離婚問題・相続問題についてご相談ください。

横浜SIA法律事務所
無料メール相談はこちら

養育費とは

未成熟の子供が自立するまでに必要となる費用の全て
をいいます。離婚の際、子供を引き取らなかった、親権者とならなかったということと養育費の支払は無関係です。子供が未成熟の間は、その子を扶養する義務は以前継続するのです。

いくら位が相場か


養育費は、自分の生活に余裕がある場合にはじめて生じる扶養義務(
生活扶助義務
)ではなく、自分の生活水準を落としてでも自分と同等の生活をさせる義務(生活保持義務)です。当然、義務者の収入、同居している親の収入に左右されますが、平均的な額は、
子供が一人だと2〜6万、二人だと4〜8万円の間
といったところでしょうか。

支払額・方法の決め方


当事者の協議がまとまらなければ、家庭裁判所に調停を申立て、それでもまとまらなければ、家庭裁判所での審判によることになります。離婚訴訟を家庭裁判所に提起した場合は、養育費の申立ても合わせてできます。

養育費の支払い方法に関する注意点


養育費を決める際は、支払額、支払い方法、支払時期などを決めるわけですが、
なるべく一括払いをお勧めします
。というのは、離婚してから数年が経過すると、支払う側も新たな家庭を築き、養育費の支払の継続が難しくなることが多いからです。
とはいっても、経済事情からそれが不可能な場合が多いでしょうから、分割払いになってしまうのもやむを得ないでしょう。その場合は、合意内容を
強制執行認諾文付きの公正証書にしておく
と、支払が滞った場合でも、裁判をすることなく支払い義務者の給与などを差押えることができます(離婚Q&A6参照)。公正証書を作ることに相手が合意しない場合は、せめて離婚協議書を作成し、明確に養育費について記載すべきです。

PageTop

横浜SIA法律事務所