単純・限定承認、相続放棄

人が死亡した場合、相続人となったものは相続を承認(
単純承認
)するか、相続財産のプラスの範囲内で被相続人のマイナス財産を相続する(
限定承認
)か、放棄するか(
相続放棄
)かを選べます。
単純承認 特に何もする必要はありません。
限定承認 自分のために相続があったことを知ってから
3ヶ月以内
に家庭裁判所に届け出る必要があります。相続人が複数いる場合は
全員共同
で財産目録を作成して届け出る必要があります。
相続放棄 自分のために相続があったことを知ってから
3ヶ月以内
に家庭裁判所に届けである必要があります。相続人が複数いても
単独でできます
。放棄がなされると、その者は相続開始時に遡って相続人ではなかったことになるので、
代襲相続も生じません
※相続人が限定承認・相続放棄をした後であっても、相続財産の全部又は一部を隠匿したり、私に費消したり、悪意で財産目録に載せなかった場合、相続人は単純承認したものとみなされます。ただし、放棄の場合、その者が相続放棄をしたことによって相続人となったものが相続の承認をした後はこのかぎりではありません。
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