法定相続分とは
民法が定める相続割合を法定相続分といい、その割合は以下のとおりです。
| 子(孫も同じ)と配偶者が相続人の場合 | 子(孫)・・・ 1/2配偶者・・・ 1/2 | 
| 親(祖父母も同じ)と配偶者が相続人の場合 | 親(祖父母)・・・ 1/3配偶者・・・ 2/3 | 
| 兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合 | 兄弟姉妹・・・ 1/4配偶者・・・ 3/4 | 
※配偶者がいない場合、例えば相続人が子のみの場合は、子が
※子が複数いる場合は
※子の中で非嫡出子(婚姻関係にない男女間に生まれた子供)の相続分は嫡出子(婚姻関係にある男女から生まれた子供)と
全部を相続
(孫、親などの直系尊属、兄弟姉妹も同じ)します。※子が複数いる場合は
頭割り
にします(孫、親などの直系尊属、兄弟姉妹も同じ)。※子の中で非嫡出子(婚姻関係にない男女間に生まれた子供)の相続分は嫡出子(婚姻関係にある男女から生まれた子供)と
同じ割合
になります。



