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FAQ

任意整理ができる条件とは?

母子家庭でずっと育ってきて、母には苦労して大学まで出してもらった上に、地元に残らないで自分の好きなことをするために卒業後は横浜の会社に就職して、妹が地元に残っているので、それに甘えてしまっている部分もあるのですが、自分でも親不孝者だと自覚しています。
社会人になってはじめて一人暮らしをはじめて、学生時代にアルバイトをして必死になって貯めたお金は、マンションを借りるためにほぼ使ってしまって、初任給も少なくていろいろ物入りだったので、ついクレジットカードのキャッシングに手を出してしまいました。
はじめてカードを持ったこともあって、あまり考えないで利用していると、毎月の返済も苦しくなってしまい、その後は消費者金融のカードローンにも手を出してしまい、多重債務者になって借金地獄に陥ってしまいました。
もちろん親不孝な私は、母にも妹にも相談できなくて、横浜に来てから知り合った一番信頼できる友人に相談すると、外に漏れないように借金に詳しい人に事情を話して最善の方法を考えてくれて、任意整理をすすめてくれました。
任意整理は自分でもできるけど、弁護士事務所などの専門家に手続きしてもらった方がいいと言われて連絡させてもらいましたが、私でも任意整理を利用することはできるのでしょうか?
任意整理ができる条件を教えてください。

回答

原則として、安定した収入があることが条件です

任意整理とは、消費者金融業者などの貸金業者と交渉して借金を減らしたり、毎月の返済額を減らして負担を軽減させる手続きです。
自己破産や個人再生と異なり、裁判所を通さなくてもできる債務整理の方法で、今後の返済計画を借入先との話し合いで決めていきます。
任意整理の支払いは、毎月一回、合意した金額を、債権者の指定口座に振り込んで支払うことになります。
そのため、任意整理を行うためには、安定した収入があることが条件となり、毎月の収入から生活するのに必要な金額を差し引いて、その中で返済できる額を決めていきます。
もっとも、ご主人から生活費をもらっている主婦の方や年金で生活している方、家族から毎月生活援助を受けることができる方は、返済するだけのお金を毎月用意できる状況であれば、任意整理ができます。
弁護士が代理人になることで、返済の催促も止めることができますが、信用情報に債務整理をした記録は残りますので、支払いを開始してから5年程は、新たな借り入れができなくなり、クレジットカードも使えなくなります。

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