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FAQ

任意整理を考えています。横浜在住です

自分ではなかなか借金の返済目途が立たないため、どうにかならないものかと友人に相談したところ、任意整理というものを勧められました。
「返済額が減ったりメリットばかりで、すぐに弁護士に頼むべきだ」と言われたのですが、本当に返済額は減るのでしょうか。
そもそも弁護士に支払う費用を工面できません。
それに弁護士を入れると大ごとになって、周りの人に借金がバレるのも避けたいです。どうしたらいいでしょうか。

回答

任意整理のご相談は当事務所にお任せください

債務整理の中でも任意整理はメリットの多い方法です。
まず、弁護士が対応することが決まったら、弁護士から貸金業者に介入通知を出します。
その時点から、貸金業者からの督促は止まります。毎月の督促にストレスを感じている人には大きなメリットです。
次に、今までに返済した借金と現在返済中の借金について、法律で定められている利率を上回っている部分がないか検証します。
消費者金融では法律の制限を超える利率で貸し付けていることも多く、計算しなおすことによって借金の総額を大きく減額させたり、場合によっては支払いすぎた金額を取り戻すことができます。
いわゆる過払い返還がこれにあたります。 まず、今までの取引履歴の開示請求を行います。
利息制限法に沿った利率で計算をし直し、実際に返さなくてはいけない金額を確定させます。
そのうえで、3年から4年をかけて返済していくという和解を、貸金業者と弁護士の間で締結していきます。
ただし、数年で返済できるような金額ではない、大きな借金の場合には和解を成立させることは非常に困難なので、この方法には向きません。
例えば、48か月で返済する場合は、毎月の収入から支出を引いた額に48をかけた金額が返済できる上限になりますので、それを超える返済額の場合には任意整理は適用できなくなります。
また、任意整理の手続きでは住宅ローンや自動車ローン、奨学金などを除外することが可能です。自己破産の場合には手放さなくてはいけない資産を守ることができます。
更に、裁判所に行く必要もなく、期間も比較的短く済みますので、家族や職場に知られたくない場合にもおすすめの方法と言えます。
自己破産や個人再生の手続きをした人の個人情報が公開される官報公告も、任意整理は対象外です。 弁護士費用は分割払いもできますので、まずはお気軽にご相談ください。

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