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FAQ

任意整理のメリット・デメリットを教えてください。

数年前から複数の消費者金融からの借金に苦しんでいます。
このまま少額を返し続けても、どんどん利息が増えるだけで、終わりが見えません。
いくら返しても元々の借金額が減っていく実感がありません。
そんな折、「任意整理をしたら数年でラクに借金を完済できた」、という人のうわさを聞きました。
任意整理という言葉は初耳で、どのような制度なのかよくわかりません。
任意整理をすると本当に数年で借金がすべてなくなるのでしょうか?
そんな良い制度なら、なぜ全員それをやらないのでしょうか?
なにか任意整理することでデメリットも発生するのではないでしょうか?
そもそも、誰でも簡単にできることなのでしょうか? なるべく詳しい方からの回答をお待ちしております。

回答

横浜で任意整理を専門に扱う事務所です

任意整理とは、裁判所を通さずに、弁護士が債務者と業者の間に入って、3年から4年で借金を完済していく方法です。
誰にでも適用できる方法ではありません。いくつかの条件があります。
利息制限法という法律で決まっている利息は、10万円未満の借金で20%、10万円以上100万円未満で18%、100万円以上で15%までとなっています。
しかし、その制限を超える法外な利息をかけている、もしくは以前かけていたヤミ金業者も存在します。
任意整理を検討する場合にはまず借金の履歴を全て確認し、かけられていた利息と本来払うべき利息の差額を計算します。
この時点で差額がなければ任意整理の対象となりません。
正しい借金の額が確定したら、それを3年から4年で返していくという和解を弁護士と各評者で結ぶ、という流れです。
つまり、借金額を36か月から48か月で割り、その額を毎月支払える経済力のある方が対象です。
メリットとして、原則的に任意整理した時点でその後の利息が免除されます。
また、他の方法にくらべて手続きが簡単です。
デメリットは、信用情報機関に情報が伝わってしまうことでしょうか。
ただし、登録は永遠ではなく5年で終了します。
また、利息の計算のし直しだけでは借金の総額はあまり減らないので、自己破産などの方法に比べると、減額というメリットは少ないケースもあります。
高額な借金に対する処置としてはあまり向いていないと言えます。
当事務所でも任意整理を専門的に取り扱っておりますので、よろしければお気軽にご相談ください。

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