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Q

任意整理の流れとかかる費用はどれくらい?

質問 私はいわゆる貧乏な家で育ち、兄弟も4人いて子供部屋は1つしかなかったため、勉強できる環境は整っていませんでした。勉強は好きだったので学校が終われば図書館に行って、そこで夜ごはんの前まで勉強して、土日は朝からこもって猛勉強していました。
父は稼業である食堂を継いで、子どもの頃から勉強しても意味がないと思っていたみたいで、母とは中学からの同級生なので、両親からは長男の私にも食堂を継いでくれればよいから勉強などはしなくてもよいと小さいときから言われていました。
きっと今思えば、そのことに反発心が起きて勉強が好きになったのだと思います。お金がないので高校までは公立の学校にしか行けませんでしたが、大学は奨学金も利用できるということで、地元は横浜ですが東京の有名私立大学の試験に無事合格して、大学進学と共に家を出て東京で一人暮らしをはじめました。
大学を卒業した後は大手企業に就職できて、ここまでは順調にいっていたのですが、大手企業とはいっても新入社員の給料はたかがしれていて、家賃の支払いと奨学金の返済をすると遊べるお金はアルバイトをしていた学生時代よりも少なくなり、入社2年目で消費者金融から借金をしてしまいました。
その後は借金の返済に困るようになり、何とかこれまでは凌いできましたが、限界を迎えていろいろな考えた末に任意整理をすることにしました。
一応両親にも相談しましたが、やはり家にはまったく貯金がないと言われてしまい、最終的に会社で一番信頼できる先輩に相談してそうすること決めました。
聞きたいことは、これからどのように行動すればよいのかということです。任意整理の流れについて具体的に教えてください。当然弁護士などに依頼するとお金がかかることになるので、任意整理にはどのくらいの費用がかかるかも併せて知りたいです。ご回答をどうぞよろしくお願いします。

yajirusi

A

まずは専門家に相談に行きましょう

任意整理の手続きは債務者自身で行うことも可能ですが、そうすると交渉が上手くいかない可能性を高めてしまうため、まずは専門家に相談に行きましょう。任意整理は自己破産や個人再生の他の債務整理のように裁判所を介さないため、手続きは複雑ではありません。
具体的には、弁護士か司法書士に依頼することになります。依頼先は、知り合いから紹介してもらってもよいですし、当てがない場合はネットで検索して、実際に相談してみて自分と合いそうな事務所を選ぶとよいです。最近では弁護士でも無料で相談に乗ってもらえる事務所が増えています。
どこに手続きをお願いするか決めて正式に依頼すると、債権者である貸金業者に向けて「受任通知書」が発送されます。この時点で債権者の取り立てた催促はとまることになります。借金の返済ができないで、電話がかかってきたり督促状が届いたりして精神的に病んでいた場合などは、これだけでも専門家に依頼した大きな恩恵を受けることができます。
その後は弁護士などが債権者から過去の返済履歴を収集し、過去に払い過ぎていた利息がないか確認します。債務者は代理人を決めた後は手続きのほとんどを弁護士などが行ってくれるので、精神面を含めて負担は大きく軽減できます。
過去の返済額や利息が判明した時点で、専門家から依頼者にいくつかの具体的な方法が提案されます。話し合って方針が決まれば債権者との交渉が始まります。双方の意見が一致して話し合いがまとまれば、和解契約書を作成して締結すると交渉は完了となります。
任意整理の手続きを弁護士や司法書士に依頼すれば、「相談料」「着手金」「実費」「解決報酬金」などの費用がかかることになります。前述したように、最近では無料で相談に乗ってもらえる事務所も増えていますが、相談料の相場は30分〜1時間で5,000〜10,000円程度となっています。
着手金は、実際に依頼するときに支払う費用のことです。任意整理の場合は、債権者の件数により費用が変わります。1件あたりの着手金相場は20,000〜50,000円程度となっています。着手金は、たとえ交渉が上手くいかなくても支払わなくてはいけませんが、最近では着手金も無料で対応してくれる事務所も増えています。
実費というのは、任意整理を行うにあたり必要となる書類作成のための費用や債権者のところに交渉に行くためなどの交通費などです。
任意整理では裁判所を介することがないので、そこまで多額な費用がかかることはありません。ただし、実費も債権者の数が多いと費用も2倍、3倍とかかるため、契約する前に実費を確認しておきましょう。
解決報酬金というのは、任意整理によって返済額を減らしたり、過払い金請求で返ってきた金額に対して何%かを報酬として専門家に支払ったりする金額のことで、相場は10%〜20%程度となっています。例えば、報酬金10%で100万円の借金額を減らした場合は、10万円の解決報酬金を支払うことになります。

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