任意整理ができないのはどのようなケースですか?
社会人になって初めての一人暮らしをはじめて、厳しかった親からの監視もなくなり調子にのって遊びまくっていると、お金を使い過ぎて家賃が払えない状況に追い込まれてしまい、はじめて消費者金融のカードローンに手を出してしまいました。
最初は家賃を払える分だけのお金を借りて次の月の給料日に完済して事なきを得たのですが、しばらくすると再び家賃が払えなくてなり、借入枠一杯の借金をして結局そのまま一度も完済しないまま借金地獄に陥ってしまいました。
月末に最低限の返済をして借入額を増やしていき、他の会社からも借金をして間もなくして多重債務者になってしまいました。その後は元々持っていたクレジットカードのキャッキングにも手を出してしまい、自分の力で返済するのが難しくなってしまいました。
親に泣きつけば助けてくれる可能性は高いですが、そうなると絶対に実家に連れ戻されてしまうので、唯一頼れる先輩に相談すると、お金を貸してあげることはできないけれど、任意整理をすればよいとアドバイスしてくれました。
先輩からはすぐに債務整理に詳しい弁護士事務所に相談に行って任意整理を実行に移した方がよいと言われてそうしようとしているのですが、任意整理ができないことはあるのでしょうか?あるならそれはどのようなケースか教えてください。
最初は家賃を払える分だけのお金を借りて次の月の給料日に完済して事なきを得たのですが、しばらくすると再び家賃が払えなくてなり、借入枠一杯の借金をして結局そのまま一度も完済しないまま借金地獄に陥ってしまいました。
月末に最低限の返済をして借入額を増やしていき、他の会社からも借金をして間もなくして多重債務者になってしまいました。その後は元々持っていたクレジットカードのキャッキングにも手を出してしまい、自分の力で返済するのが難しくなってしまいました。
親に泣きつけば助けてくれる可能性は高いですが、そうなると絶対に実家に連れ戻されてしまうので、唯一頼れる先輩に相談すると、お金を貸してあげることはできないけれど、任意整理をすればよいとアドバイスしてくれました。
先輩からはすぐに債務整理に詳しい弁護士事務所に相談に行って任意整理を実行に移した方がよいと言われてそうしようとしているのですが、任意整理ができないことはあるのでしょうか?あるならそれはどのようなケースか教えてください。
任意整理ができないケースはいくつかあります
任意整理は、間に裁判所を入れないで債務者と債権者の間で借金の減額や分割返済などについて交渉を行う債務整理の方法です。実行に移すためには当事者双方の納得が必要で、任意整理ができないのは、債務者に問題がある場合と、債権者の都合による場合の2つに分けられます。
任意整理は裁判所を介さない私的な交渉事ではありますが、一定のルールは存在します。そもそもルールを満たさないと手続きを進めることはできません。
基本的に、任意整理では未払い利息と将来利息、遅延利息が免除されて債務額が確定します。お金を借りている債務者は毎月一定額を計画的に返済していきますが、原則3年、最長でも5年以内に元金分を完済できなければ、任意整理を行うことはできません。
例えば、毎月返済できる金額が5万円だとすると、5年返済しても300万円しか返済できないことになります。したがって、借金の元金が任意整理をする段階で300万円以上ある場合は、任意整理は認められないことになる可能性が極めて高くなるのです。
また、元金を3年で完済できる場合でも、これまでの返済状況や収入がきちんとあることに疑いをもたれる場合は、任意整理ができないことがあります。
特に、債務者が借金を開始してから一度も返済をしていない場合は、ほぼ任意整理することはできないと思った方がよいです。なぜなら、お金を貸した債権者からすると、一円も利息をとれない無償での貸し付けをしたことになるからです。
何度か返済していても、その回数が少ない場合も、同じ理由で任意整理を受け入れてもらえない可能性が高いです。
債務者が無職で無収入の場合は、任意整理することはほぼ不可能です。パートやアルバイトで収入がある人は任意整理を認められることもありますが、安定収入を見込めない場合は受け入れてもらうことは難しいです。
安定した収入があって返済額が少ない場合でも、個人で貸金業者などと交渉する場合は、法律の素人として扱われて応じてもらえないことが多いです。
任意整理ができる条件が整っていても、任意整理は当事者間の交渉なので、債権者から門前払いを食うことも珍しくありません。
任意整理は債務者の都合で利息を免除してもらって返済期間を延ばしてもらうお願いの要素が強いため、そもそも債権者がそのお願いに応じる義務はありません。交渉のテーブルにつくかどうかは、債権者の判断に委ねられています。
貸金業者の中には、会社やグループ会社の方針として任意整理には応じないと決めているケースもあるため、そうであれば自己破産や個人再生などのその他の債務整理の方法で借金問題を何とかするしかありません。
任意整理を成立させるためには、弁護士などの専門家に相談して手続きを代行してもらった方がよいわけですが、貸金業者の中には特定の弁護士や司法書士からの任意整理には応じないと決めている場合もあります。その場合は、どれだけ評判の良い事務所だとしても、他の事務所に依頼する必要があります。
任意整理には応じてくれる場合でも、債権者から出された条件が厳し過ぎて交渉が成立しないこともあります。
たとえば、利息はカットしてもらえても、支払いは分割ではなく一括払いしか受け付けないということもあります。こうなると、まとまったお金を用意しなければいけなくなるので、任意整理を実行に移すハードルはかなり高くなってしまいます。
このような場合も、素人が直接交渉するよりも専門家に任せた方が何とかしてもらえる可能性が高いので、いずれの場合も交渉を自分で行うことは避けた方が賢明です。
任意整理は裁判所を介さない私的な交渉事ではありますが、一定のルールは存在します。そもそもルールを満たさないと手続きを進めることはできません。
基本的に、任意整理では未払い利息と将来利息、遅延利息が免除されて債務額が確定します。お金を借りている債務者は毎月一定額を計画的に返済していきますが、原則3年、最長でも5年以内に元金分を完済できなければ、任意整理を行うことはできません。
例えば、毎月返済できる金額が5万円だとすると、5年返済しても300万円しか返済できないことになります。したがって、借金の元金が任意整理をする段階で300万円以上ある場合は、任意整理は認められないことになる可能性が極めて高くなるのです。
また、元金を3年で完済できる場合でも、これまでの返済状況や収入がきちんとあることに疑いをもたれる場合は、任意整理ができないことがあります。
特に、債務者が借金を開始してから一度も返済をしていない場合は、ほぼ任意整理することはできないと思った方がよいです。なぜなら、お金を貸した債権者からすると、一円も利息をとれない無償での貸し付けをしたことになるからです。
何度か返済していても、その回数が少ない場合も、同じ理由で任意整理を受け入れてもらえない可能性が高いです。
債務者が無職で無収入の場合は、任意整理することはほぼ不可能です。パートやアルバイトで収入がある人は任意整理を認められることもありますが、安定収入を見込めない場合は受け入れてもらうことは難しいです。
安定した収入があって返済額が少ない場合でも、個人で貸金業者などと交渉する場合は、法律の素人として扱われて応じてもらえないことが多いです。
任意整理ができる条件が整っていても、任意整理は当事者間の交渉なので、債権者から門前払いを食うことも珍しくありません。
任意整理は債務者の都合で利息を免除してもらって返済期間を延ばしてもらうお願いの要素が強いため、そもそも債権者がそのお願いに応じる義務はありません。交渉のテーブルにつくかどうかは、債権者の判断に委ねられています。
貸金業者の中には、会社やグループ会社の方針として任意整理には応じないと決めているケースもあるため、そうであれば自己破産や個人再生などのその他の債務整理の方法で借金問題を何とかするしかありません。
任意整理を成立させるためには、弁護士などの専門家に相談して手続きを代行してもらった方がよいわけですが、貸金業者の中には特定の弁護士や司法書士からの任意整理には応じないと決めている場合もあります。その場合は、どれだけ評判の良い事務所だとしても、他の事務所に依頼する必要があります。
任意整理には応じてくれる場合でも、債権者から出された条件が厳し過ぎて交渉が成立しないこともあります。
たとえば、利息はカットしてもらえても、支払いは分割ではなく一括払いしか受け付けないということもあります。こうなると、まとまったお金を用意しなければいけなくなるので、任意整理を実行に移すハードルはかなり高くなってしまいます。
このような場合も、素人が直接交渉するよりも専門家に任せた方が何とかしてもらえる可能性が高いので、いずれの場合も交渉を自分で行うことは避けた方が賢明です。