
任意整理しても意味がないのはどのような場合ですか?

そこで、自分で何とかするには債務整理しかないと思い、どんな方法があると調べてみると、利息をカットし毎月の支払額を減らせる任意整理があることを知りました。
他にも自己破産と個人再生という方法があることが分かりましたが、自己破産することには抵抗があって、個人再生については内容が難し過ぎてよく理解できていません。
自分で判断するのは危険かもしれないと思い、先日私が住んでいる横浜市でやっている無料相談窓口を利用して、そこにいた弁護士先生から話を聞いてきました。
その中で、任意整理をしても意味がない場合もあるようなことも言われました。それはどのような場合なのかを詳しく聞こうとすると、話の途中で時間切れとなってしまいました。
任意整理しても意味がないのはどのような場合なのか教えてください。あと、任意整理に向いている人の特徴も知りたいので、併せてご回答いただけますよう、どうぞよろしくお願いいたします。

金利が低い場合も意味がありません
ご承知の通りに、任意整理は利息をカットし毎月の支払額を減らせることにメリットがあるため、もともと借金の金利が低い場合は任意整理をする意味が薄くなります。
任意整理を弁護士に依頼すると、当然費用がかかります。場合によってはカットできる利息よりも弁護士費用の方が高くなり、経済的なメリットを得られないこともあるので、その点もよく考えて行動に移すようにしてください。
毎月安定して返済ができない場合も、任意整理してもあまり意味がないといえます。任意整理は、借金完済の目途が立つようにする手続であって、自己破産のように借金をゼロにすることはできません。
返済するための安定的な収入が得られる可能性が低い場合には、任意整理をしても結局返済できなくなってしまいます。
借金額が少ない場合も、任意整理をする意味がない可能性が高いです。借金の額が少ないケースにおいても、弁護士に任意整理の手続きを依頼すると、カットされる利息よりも弁護士費用の方が多くなる可能性が高いです。
借金がいくらであれば任意整理をする意味がないとは一概にはいえませんが、目安として借金が30万円以下の場合には、弁護士に依頼して任意整理をしてもほとんどメリットを得られないと考えましょう。
任意整理では、抱えている全ての債権を整理できるわけではありません。税金や光熱費、損賠賠償請求、養育費などは任意整理の対象にはなりません。
借金の大半が任意整理の対象になっていない場合は、任意整理をする意味があまりないかもしれません。
そもそもですが、任意整理はお金を借りている債権者と交渉なので、債権者が応じてくれない場合は成立させることができません。返済実績がなかったり過したり、過去にも任意整理をしたりしている場合は、債権者が任意整理に応じてくれないこともあります。
任意整理を実行しようとしているなら、このような任意整理しても意味がないケースに該当しないか確認することも大切です。
ここからは、任意整理に向いている人の特徴を紹介します。以下に当てはまる項目があるなら、任意整理に踏み出してみてもよいと思います。
借金の額がすでに3分の1を超えている、もしくはそこに届きそうという方は、任意整理した方がよい可能性が高いといえます。
貸金業法により定められている借金の上限は、年収の3分の1です。これを超えると新たな借り入れができなくなってしまいます。この決まりは総量規則と呼ばれていて、過剰貸付けの防止や多重債務にならないようにするために施行された国が定めた制度です。
3〜5年で返済が見込める収入がある方は、任意整理に向いている可能性が高いです。
任意整理では、基本的に3〜5年で借金を返済します。この間返済が続けられなければ任意整理の意味がなくなってしまうので、任意整理によって利息がカットされた後の残額を3〜5年程度で完済することが現実的なのかを否かをきちんと考えてから行動に移しましょう。
家や車など、対象にしたくない債権がある方には任意整理が向いています。自己破産を選択すれば借金をゼロにできますが、所有している財産を失うことになる可能性が高いです。
自己破産で残せる財産は、基本的に生活必需品だけです。任意整理では対象にする借金を自分で選べるようになっています。
家族に知られず債務整理したい方にも、任意整理が向いています。自己破産も個人再生も裁判所を通す必要がありますが、任意整理は裁判所を通さずに行うことができます。そのため、家族にバレにくくなっています。
任意整理は弁護士や債権者とのやりとりが主となることから、家族に影響を与えることはほとんどありません。
任意整理を弁護士に依頼すると、当然費用がかかります。場合によってはカットできる利息よりも弁護士費用の方が高くなり、経済的なメリットを得られないこともあるので、その点もよく考えて行動に移すようにしてください。
毎月安定して返済ができない場合も、任意整理してもあまり意味がないといえます。任意整理は、借金完済の目途が立つようにする手続であって、自己破産のように借金をゼロにすることはできません。
返済するための安定的な収入が得られる可能性が低い場合には、任意整理をしても結局返済できなくなってしまいます。
借金額が少ない場合も、任意整理をする意味がない可能性が高いです。借金の額が少ないケースにおいても、弁護士に任意整理の手続きを依頼すると、カットされる利息よりも弁護士費用の方が多くなる可能性が高いです。
借金がいくらであれば任意整理をする意味がないとは一概にはいえませんが、目安として借金が30万円以下の場合には、弁護士に依頼して任意整理をしてもほとんどメリットを得られないと考えましょう。
任意整理では、抱えている全ての債権を整理できるわけではありません。税金や光熱費、損賠賠償請求、養育費などは任意整理の対象にはなりません。
借金の大半が任意整理の対象になっていない場合は、任意整理をする意味があまりないかもしれません。
そもそもですが、任意整理はお金を借りている債権者と交渉なので、債権者が応じてくれない場合は成立させることができません。返済実績がなかったり過したり、過去にも任意整理をしたりしている場合は、債権者が任意整理に応じてくれないこともあります。
任意整理を実行しようとしているなら、このような任意整理しても意味がないケースに該当しないか確認することも大切です。
ここからは、任意整理に向いている人の特徴を紹介します。以下に当てはまる項目があるなら、任意整理に踏み出してみてもよいと思います。
借金の額がすでに3分の1を超えている、もしくはそこに届きそうという方は、任意整理した方がよい可能性が高いといえます。
貸金業法により定められている借金の上限は、年収の3分の1です。これを超えると新たな借り入れができなくなってしまいます。この決まりは総量規則と呼ばれていて、過剰貸付けの防止や多重債務にならないようにするために施行された国が定めた制度です。
3〜5年で返済が見込める収入がある方は、任意整理に向いている可能性が高いです。
任意整理では、基本的に3〜5年で借金を返済します。この間返済が続けられなければ任意整理の意味がなくなってしまうので、任意整理によって利息がカットされた後の残額を3〜5年程度で完済することが現実的なのかを否かをきちんと考えてから行動に移しましょう。
家や車など、対象にしたくない債権がある方には任意整理が向いています。自己破産を選択すれば借金をゼロにできますが、所有している財産を失うことになる可能性が高いです。
自己破産で残せる財産は、基本的に生活必需品だけです。任意整理では対象にする借金を自分で選べるようになっています。
家族に知られず債務整理したい方にも、任意整理が向いています。自己破産も個人再生も裁判所を通す必要がありますが、任意整理は裁判所を通さずに行うことができます。そのため、家族にバレにくくなっています。
任意整理は弁護士や債権者とのやりとりが主となることから、家族に影響を与えることはほとんどありません。