
任意整理とは誰でもできますか?
借金の返済に困り、市の相談窓口で弁護士先生にいろいろ尋ねると、任意整理という方法があることを知りました。無料で相談できるということで時間が限られており、任意整理がどんなものかは理解できたと思うのですが、自分が置かれた詳しい状況を説明できないまま時間が過ぎてしまいました。
毎月安定した収入があるサラリーマンなら問題ないのでしょうが、現在定職についていないので、任意整理できるか心配です。
任意整理は誰でもできるのでしょうか?任意整理を行うための条件があれば教えて欲しいです。
任意整理ができない人、できないケースなどがあれば、それも併せてご回答よろしくお願いします。
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一定の条件を満たす必要があります
任意整理とは、債権者と交渉して返済条件を見直ししてもらい、3〜5年での分割返済を目指す手続きです。
任意整理は裁判所を介さないことから法律上明確なルールは存在しませんが、任意整理後も借金の返済義務は残ることから、一定の条件を満たす場合に利用できる債務整理の一種です。
まず、任意整理するためには、借金の額が比較的少なくて安定した収入があることが必要になります。
任意整理では、債権者との和解交渉によって利息を減額できるものの、借金の元金までは減らすことは難しいです。借金額が多くても任意整理は可能ですが、比較的少ない方が現実的な返済計画を立てやすく、債権者に和解に応じてもらいやすいです。
任意整理の手続き後も返済を続けなければいけないので、毎月の返済に充てられる安定した収入は必須となります。
それなら安定した収入があるサラリーマンしか任意整理はできないのでは?と思ってしまう方もいるかもしれませんが、返済計画通りに返済できる程度の継続的な収入があるなら、パートやアルバイト、年金受給者でも任意整理はできます。
前述しましたが、任意整理では3〜5年での分割返済を目指す必要があるため、借金の元金を3〜5年で完済できる見込みがあることが条件です。
具体的には、利息カット後に残った元金を、3〜5年で完済できる見込みがあることが条件です。
当たり前ですが、任意整理するには返済する意思があることが条件となります。貸金業者などの債権者に返済条件の緩和を認めてもらうためにも、現実的な返済計画をきちんと立てて、必ず完済まで返済を継続するという意思を伝える必要があります。
借金の額が大きすぎると、毎月の返済が難しいため任意整理を認めてもらうのは難しいですが、他にも任意整理を認めてもらえないケースはいろいろあります。
任意整理で減額できるのは基本的に歯将来利息や遅延損害金で、借金の元金までは減額されることはほぼありません。毎月の返済によって生活が圧迫されることが明確な場合は、任意整理で借金問題を解決するのは難しいといえます。
借金額が大きすぎるケースにおいては、個人再生や自己破産などの任意整理以外の債務整理手続きを検討しましょう。
借り入れから一度も返済していない、もしくは数回しか返済していないような場合も、任意整理ができない可能性が高いです。その理由は債権者の損失が大きくなるためで、債権者が交渉に応じてくれることはないと思った方がいいです。
病気などをして返済できないなどのやむを得ない事情がある場合は別として、一度も返済をしていないと、債権者から借りたお金を返済する意思がないのと疑われやすくなります。
一度も返済していない場合や返済した回数が少ない場合は、ある程度の返済実績をつくってから交渉に臨んだ方がいいです。
今回は関係ないと思いますが、生活保護を受けている人は、基本的に任意整理ができません。
生活保護費は、住居費や医療費など「健康で文化的な最低限度の生活」を維持するために支給されるお金であり、借金の返済に充てることは認められていません。生活保護をもらっている場合は、自己破産が有効な選択肢となります。
条件を満たしていても、債権者が和解に応じてくれなければ任意整理はできません。貸金業者などの中には、会社の方針で和解に応じないこともあります。
債権者が和解に応じてくれない場合は、個人再生や自己破産などの任意整理以外の債務整理手続きを検討してください。
任意整理の手続きは自分で行うことも可能ですが、素人が債権者と交渉しようとすると、任意性に応じてもらえないことがあります。
弁護士などの専門家でないと交渉すらできないこともあり、素人が交渉すると任意整理はできたとしても、不利な条件で和解が成立したりする可能性を高めてしまいます。
弁護士に支払う費用が心配な方は、分割払いや後払いができる弁護士事務所もあるので、依頼する前に確認してみましょう。
税金や社会保険料などの公的な債務、養育費、損害賠償金は任意整理の対象外であるため、これらの負債は任意整理で解決できません。ちなみに、任意整理できない債務については、個人再生や自己破産でも減額や免除されません。
税金などの公的な債務は、役所や税務署などに相談して、分割払いにしてもらったり、支払期限を延長してもらったりして対策しましょう。
任意整理は裁判所を介さないことから法律上明確なルールは存在しませんが、任意整理後も借金の返済義務は残ることから、一定の条件を満たす場合に利用できる債務整理の一種です。
まず、任意整理するためには、借金の額が比較的少なくて安定した収入があることが必要になります。
任意整理では、債権者との和解交渉によって利息を減額できるものの、借金の元金までは減らすことは難しいです。借金額が多くても任意整理は可能ですが、比較的少ない方が現実的な返済計画を立てやすく、債権者に和解に応じてもらいやすいです。
任意整理の手続き後も返済を続けなければいけないので、毎月の返済に充てられる安定した収入は必須となります。
それなら安定した収入があるサラリーマンしか任意整理はできないのでは?と思ってしまう方もいるかもしれませんが、返済計画通りに返済できる程度の継続的な収入があるなら、パートやアルバイト、年金受給者でも任意整理はできます。
前述しましたが、任意整理では3〜5年での分割返済を目指す必要があるため、借金の元金を3〜5年で完済できる見込みがあることが条件です。
具体的には、利息カット後に残った元金を、3〜5年で完済できる見込みがあることが条件です。
当たり前ですが、任意整理するには返済する意思があることが条件となります。貸金業者などの債権者に返済条件の緩和を認めてもらうためにも、現実的な返済計画をきちんと立てて、必ず完済まで返済を継続するという意思を伝える必要があります。
借金の額が大きすぎると、毎月の返済が難しいため任意整理を認めてもらうのは難しいですが、他にも任意整理を認めてもらえないケースはいろいろあります。
任意整理で減額できるのは基本的に歯将来利息や遅延損害金で、借金の元金までは減額されることはほぼありません。毎月の返済によって生活が圧迫されることが明確な場合は、任意整理で借金問題を解決するのは難しいといえます。
借金額が大きすぎるケースにおいては、個人再生や自己破産などの任意整理以外の債務整理手続きを検討しましょう。
借り入れから一度も返済していない、もしくは数回しか返済していないような場合も、任意整理ができない可能性が高いです。その理由は債権者の損失が大きくなるためで、債権者が交渉に応じてくれることはないと思った方がいいです。
病気などをして返済できないなどのやむを得ない事情がある場合は別として、一度も返済をしていないと、債権者から借りたお金を返済する意思がないのと疑われやすくなります。
一度も返済していない場合や返済した回数が少ない場合は、ある程度の返済実績をつくってから交渉に臨んだ方がいいです。
今回は関係ないと思いますが、生活保護を受けている人は、基本的に任意整理ができません。
生活保護費は、住居費や医療費など「健康で文化的な最低限度の生活」を維持するために支給されるお金であり、借金の返済に充てることは認められていません。生活保護をもらっている場合は、自己破産が有効な選択肢となります。
条件を満たしていても、債権者が和解に応じてくれなければ任意整理はできません。貸金業者などの中には、会社の方針で和解に応じないこともあります。
債権者が和解に応じてくれない場合は、個人再生や自己破産などの任意整理以外の債務整理手続きを検討してください。
任意整理の手続きは自分で行うことも可能ですが、素人が債権者と交渉しようとすると、任意性に応じてもらえないことがあります。
弁護士などの専門家でないと交渉すらできないこともあり、素人が交渉すると任意整理はできたとしても、不利な条件で和解が成立したりする可能性を高めてしまいます。
弁護士に支払う費用が心配な方は、分割払いや後払いができる弁護士事務所もあるので、依頼する前に確認してみましょう。
税金や社会保険料などの公的な債務、養育費、損害賠償金は任意整理の対象外であるため、これらの負債は任意整理で解決できません。ちなみに、任意整理できない債務については、個人再生や自己破産でも減額や免除されません。
税金などの公的な債務は、役所や税務署などに相談して、分割払いにしてもらったり、支払期限を延長してもらったりして対策しましょう。






