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FAQ

横浜市在住です。債務整理で自己破産した場合賃貸契約はできるのでしょうか?

現在横浜市に在住しているサラリーマンです。もともとお金の管理がとても苦手で、浪費グセもあると認識していたのですが、クレジットカードを無計画に使用してしまった関係で、いよいよ債務整理をしなくてはいけない状況にまでなってきてしまいました。
現在知人に弁護士を紹介してもらおうかどうしようかと考えているのですが、1つ不安に思っている点があります。
それは現在住んでいる家の家賃が高いため、家賃の低いところに引っ越しをしようと考えているということです。債務整理や自己破産をしている場合でも賃貸の契約というのはできるものなのでしょうか?
今すぐの引っ越しや状況的に難しいため、可能であれば諸々の手続きを完了させてから引っ越しをしたいと考えています。しかし賃貸契約ができないとなれば話が変わってきます。
そのほか自己破産をした場合にはある程度生活の中でお金の使い方に制約がかけられるのかなと思っているのですが、具体的にどのようなことがあるのか教えていただけますでしょうか?

回答

自己破産後でも賃貸契約自体は可能です。

債務整理の上自己破産をすることになったとしても賃貸の契約自体は可能となります。ただしここで問題になるのが、賃貸契約をする際の保証人の欄です。現在では保証人ではなく保証会社を推奨する不動産業者が多く、その場合、保証会社はクレジットカード系列の会社が大半となります。
自己破産した場合、基本的に5〜10年間はクレジットカードの利用も新規作成もできません。そのため、保証会社の審査に通らず結果として賃貸契約がしづらいという状況が生まれてしまうのです。
しかし全ての賃貸で保証会社を推奨するわけではありません。通常の保証人でも問題ないというところであれば賃貸契約を最後まで進めることも可能となるでしょう。
そのほか自己破産によって起こるデメリットとしては以下の点が挙げられます。
・一定期間の借り入れ不可
・自宅や車など担保に入っているものがあれば買取に出さなければならないケースもある
・ついてはいけない職業がある
・保証人に影響が出る
以上の点は自己破産をすることで出てしまうデメリットだと考えられます。クレジットカードに関しては借り入れという部分に入ってしまいますので、使用できないとみなされます。
横浜付近に在住で債務整理にお悩みの方は一度SIA法律事務所にご相談ください。

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