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FAQ

横浜に住んでいます。債務整理の相談に乗ってくれる事務所はありますか

横浜に住んでいるサラリーマンです。
最初は額の少なかった借金なのですが、借り換えや借り増しを続けているうちに、とんでもない額の利子が積み重なってしまいました。もう借入先を増やすこともできませんし、日々の生活にも影響が出ています。
先月まではギリギリの線でなんとかやりくりしていたのですが、もう限界です。友人からこういった場合は債務整理をしろと忠告を受けました。どうにかお願いしたいです。
できれば職場には内容がもれないような形で穏便に済ませたいです。こんな相談に乗ってくれるところはありますか?アドバイスをお願いします。

回答

債務整理には3つの種類があります。まずは弁護士に相談しましょう。

債務整理とは、雪だるま式に積み重なり膨らんでしまった借金を整理する方法で、法に則って整理するには、主に3つの種類があります。
1つは「任意整理」。これは弁護士が債務者と債権者の間に入り、債務残高の調整を行うものです。まず債務の総額を計算し、利息が利息制限法にのっとって設定されているかを再度確認します。引き直しができるようであれば、計算し直し、改めて返済計画を練り直します。注意点としては、計算し直した債務を3年から4年で返済できることが条件になります。つまり毎月返済に当てられる額に48を書けた額が、債務残高を上まわっている必要があります。これが難しい際は債務の圧縮を考えなければなりません。
ここで検討すべきなのが「個人再生」です。債務残高が100万円以下であれば全額が返済不要になります。それより上の額では自己負担額が増えますが、最大で基準債権額の10分の1まで圧縮が可能です。ただし、清算価値保証の原則があり、財産に対する差し押さえもありえます。加えて裁判所での申し立てが必要になり、公開範囲は限定されますが、個人情報が外部にもれます。
3つ目の手段が「自己破産」です。これは借金の「免責」が争点となるので、上記2つとは前提条件が異なります。言い換えると借金を返す必要がなくなるのです。自己破産に関してはネガティブなイメージが先行していますが、基本的に生活必需品、家具、台所用具など全てが差し押さえられるわけではなく、最低限の生活を維持することは可能です。免責の認定は裁判所が管轄し、認められた際には官報に実名が記載されます。
まずは現状を相談することが大事です。お近くの法律事務所に今すぐお問い合わせください。

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