債務整理にはどのくらいの時間がかかるの?|横浜の債務整理ならお任せ下さい。

横浜SIA法律事務所
無料メール相談はこちら

faq

Q

債務整理にはどのくらいの時間がかかるの?

質問 5年くらい前から消費者金融のカードローンを利用し始めて、その後クレジットカードのキャッシングにも手を出し借金が年々膨らんでしまい、もう限界に達しようとしています。
最近では借金の返済に追われて仕事が手につかなくなっていて、ミスが多くなり仕事の評価も下がってしまい、頼りにしていたボーナスの額も減ってしまいました。
仕事のミスが多くなったことから入社当時からお世話になっている先輩が心配して飲みに誘ってくれたので、他の人には内緒にして欲しいと頼んで借金のことを話すと、思い切って債務整理をした方がよいのでは?とアドバイスしてくれました。
債務整理のことはよく理解していませんが、実は自分でももうその方法しかないのでは?と考えていて、本気で実行に移そうと思っています。
債務整理にはどのくらいの時間がかかるのでしょうか?手続きの流れも含めてご回答ください。
それと、債務整理をしてどのくらいで借金を完済できるかも知りたいのと、その後何年経てば再びお金を借りられたりクレジットカードを利用できたりするようになるかも教えてください。

yajirusi

A

どの方法を選択するかでかかる時間は異なります

債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産などの種類があって、どの方法を選択するかで手続きにかかる時間や、借金を完済できる期間、再び借金ができるようになったりクレジットカードなどが使えるようになったりする期間が異なります。
任意整理の場合は、個人再生や自己破産とは異なり裁判所を介さずできることから、スピーディーに手続きを完了させることができます。
いずれの方法を選択した場合でも、借金をしている債務者自身で手続きを行うことは可能ですが、ここでは現実的な方法である弁護士や司法書士に依頼した際にかかる時間を記載します。
いずれの場合もまずは弁護士や司法書士を探して初回面談を行い、委任契約を結んで正式に依頼します。
依頼を受けると弁護士や司法書士は債権者に受任通知を発送します。債権者が通知を受け取った瞬間に、手続き完了まで返済をストップさせることができます。
任意整理では、通常は受任通知を発送するときに取引履歴の開示請求も同時に行います。貸金業者によって取引履歴が届くまでの期間は異なり、2週間〜1ヶ月以上かかることもあります。
その後に貸金業者に残債務の支払方法について和解案を提示して交渉を行い、和解が成立すれば合意書を取り交わします。
和解後は和解契約にもとづいて返済を開始します。ここまでにかかる期間は大体3〜6ヶ月程度です。
個人再生の場合は、弁護士や司法書士を探して債権者に受任通知を発送してもらい、その後に裁判所へ個人再生することを申し立てしなければいけません。そのための申立書を作成して、必要書類を揃えます。
地方裁判所へ申し立てをして、手続きに問題なければ開始決定が出されます。その後に申立書に添付した債権者一覧表に記載された債権者が、債権の有無や債権額を確認して債権届出を行い、確定した債権額にもとづいて再生計画案を作成して裁判所に提出します。
再生計画案に問題がなければ裁判所は認可決定を出し、再生計画に従って返済を開始するという流れとなっています。
個人再生は任意整理と比べて手続きがかなり複雑で、早くても6ヶ月、1年程度かかることもよくあります。
自己破産の場合も、弁護士や司法書士を探して債権者に受任通知を発送してもらい、その後に申立書を作成して裁判所へ申し立てしなければいけません。申し立て後は裁判官と面談を行いますが、弁護士に依頼した場合は代行してもらえます。
換価するほどの財産がある場合は管財事件となって、破産手続開始決定後に財産の清算手続きを行います。換価するほどの財産がないそれ以外のケースでは同時廃止となり、破産手続開始と同時に破産手続終了となります。
同時廃止事件の場合は、自己破産の手続きには3〜6ヶ月程度、管財事件の場合は6ヶ月〜1年程度かかるのが一般的です。
自己破産の場合は、債務を免除してもらうことができるため、債務整理後に返済を行う必要はありません。
任意整理のケースでは、通常3〜5年で返済ができないと貸金業者と和解できないため、債務整理後の返済期間は3〜5年程度となります。
個人再生の返済期間は原則3年となっていて、特別な事情ある場合は5年となっています。
債務整理をした場合は、どの方法を選択しても個人信用情報機関に事故登録されることになり、いわゆるブラックリストに載ってしまいます。
貸金業者がお金を貸すかどうかの審査をするときには、必ず個人信用情報機関で申込者の信用情報の照会を行うため、ブラックリストに載っている間は新たにお金を借りることもカードを作ることもできません。
個人信用情報機関には、株式会社日本信用情報機構(JICC)、株式会社シー・アイ・シー(CIC)、全国銀行個人信用情報センター(全銀協)の3つがあり、事故情報の保有期間は、JICCとCICCでは最長5年、全銀協では自己破産・個人再生の情報については最長10年保有されることとなっています。

PageTop

横浜SIA法律事務所