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債務整理をすべき場合とやめるべき場合の基準とは?

質問 横浜市内に住むサラリーマンですが、借金の返済に困っていて真剣に債務整理をすべき否かで悩んでいます。
借金を作った主な原因は女性と遊ぶためのお金を工面するためで、35歳まではいろいろな女性と楽しく付き合って経験を重ね、その後に結婚するのにふさわしい相手を探して、40歳までには身を固めるというライフプランを立てていました。
しかし、30歳の誕生日を目前にして、女の子と遊ぶために資金も用意できない状態になり、お金に困っていることを今付き合っている彼女に話した瞬間にフラれてしまいました。
このままでは新しい彼女もつくれないし結婚どころではないので、早めに借金問題から抜け出すために債務整理をした方がよいのではないか?と考えはじめたところです。
一応大手企業に勤めていて20代にしては稼いでいる方だと思うのですが、この状況で本当に債務整理を実行した方がよいのでしょうか?債務整理をすべき場合とやめるべき場合の判断基準があれば教えてください。

yajirusi

A

詳しいことは弁護士などの専門家に相談しよう

債務整理をすべきかどうかを考える基準は、借金の総額と収入のバランスがどのようになっているかです。以下に債務整理をすべきか判断する目安になる事項と、債務整理をすべきではないと判断する事項を紹介しているので参考にしてください。
自分で判断できない場合は、弁護士などの専門家に相談した方がよく、各自治体では無料で借金問題を相談できる窓口も用意していますし、今では無料で借金問題の相談ができる法律事務所もあるので、くれぐれも判断を誤らないようにしてベストな選択をしてください。
まず、借金の借入先から返済の一括請求をされていて払える見込みがない場合は、債務整理をすべき目安となります。
一括返済を迫られているということは、すでに返済ができない状態になっていて、お金を貸している側の債権者が回収のために新しいステップに進んだことを意味しています。
請求を無視していると、支払督促が送られてきて、最終的には財産の差し押さえになる可能性が高いです。
借金の総額が年収の3分の1を超えている場合も、債務整理を実行した方がよい大きな基準となります。
本来は総量規制という貸金業法に基づくルールにより、年収の3分の1を超える貸付けは規制されています。例えば年収が300万円の人が100万円を超えている借金をしていることは危険な状態であり、返済が困難だと判断されます。
ただし、銀行などからの貸付けは総量規制の対象外にとなっているため、借金の額が年収の3分の1を超えている人は大勢いるのが現実です。
借金を返済するために他の貸金業者などから借金を繰り返す自転車操業状態になっている場合も、債務整理をした方がよいと判断できます。
こうなると、毎回利息だけを支払って一向に借金の額が減らない借金地獄から抜け出せなくなる危険性があります。すでに返済が長期間にわたっていて、完済の目途が立たない、複数から借入をしていて多重債務状態になっているなら、早めに債務整理を実行に移した方がよいと判断できます。
今回は関係ないと思いますが、勤務先の業績不振などにより大幅に収入が減ったり、仕事を失い収入がなくなったりした場合は、借金の返済を続けることが難しいので、速やかに債務整理をした方がよいと判断できます。
一方で、支出を見直すことにより自力で返済が可能だと判断できる場合は、早まらない方がよいといえます。
債務整理をすることは借金問題の解決にもつながりますが、そこには様々なデメリットも伴います。まずは返済額の詳細や毎月かかる出費を確認してみて、本当に削れる部分がないか考えてみましょう。
サラリーマンとして働いている場合も、残業を積極的に行ったり副業などで収入を増やしたりできないか検討してみれば、意外にスムーズに返済できたという事例は数多く確認されています。
これまでの生活を見直すためにおすすめなのが、家計簿をつけることです。収入と固定費、変動費をしっかり確認して生活することは節約にもつながります。
債務整理を実行すると、信用情報機関に事故情報が登録されます。いわゆるブラックリスト状態となり、新たな借入ができない他にも、クレジットカードの利用もしばらくはできなくなります。
賃貸物件を借りる際にも審査に通りにくくなるなど、普通に生活できなくなるリスクが高まるので、できれば債務整理はしない方がよい思います。
債務整理の手段の一つに自己破産がありますが、自己破産を行う場合に借金の理由が「免責不許可事由」に該当する場合は、 免責(借金の免除)が認められないことがあります。
具体的には、借金をした原因がギャンブルや浪費によるものだった場合、財産隠しをした場合、相手を騙して信用取引を行った場合、不当に債務を負担した場合などです。
免責不許可事由に該当する場合は、自己破産以外の債務整理を選択する必要があります。

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