債務整理にはどのような方法がありますか?
借金の返済に行き詰っていて、今月は何とか凌ぐことができましたが、すでに来月分の食費もままならない状況で、もうどこからも借入できないので、最終手段として債務整理をするしかないと考えています。
とはいえ、債務整理のやり方も分からないので早急に借金問題に詳しい弁護士事務所に相談しに行く予定ですが、無料で相談できる時間が限られているので、事前に基本的な情報は入れておきたいと思い質問させていただきます。
債務整理にはどのような種類があるのでしょうか?あと、自分に合った方法を知るために、種類ごとのメリットとデメリットについても教えてもらえると助かります。できるだけ早めのご回答お待ちしております。
とはいえ、債務整理のやり方も分からないので早急に借金問題に詳しい弁護士事務所に相談しに行く予定ですが、無料で相談できる時間が限られているので、事前に基本的な情報は入れておきたいと思い質問させていただきます。
債務整理にはどのような種類があるのでしょうか?あと、自分に合った方法を知るために、種類ごとのメリットとデメリットについても教えてもらえると助かります。できるだけ早めのご回答お待ちしております。
債務整理には4つの種類があります
債務整理とは、借金の減額や返済猶予などの方法であり、返済に苦しむ人たちを救済する手続のことで、「任意整理」「個人再生」「自己破産」「特定調停」の4つの方法が用意されています。
任意整理というのは、お金を借りている債権者である消費者金融などに対して、借金減額や金利引き直しなどを交渉して、返済しやすいように見直してもらう債務整理の方法です。
大抵は、利息分の返済免除をしてもらえるだけで、基本的に利息以外の元金は返済しなくてはいけません。ただし、借金の支払い総額は減額されて返済期間も延長されることから、その後の返済が楽になります。
任意整理のメリットとして、特定の債権者だけに絞って債務整理ができることが挙げられます。例えば、利息の高いA社の借金だけを対象にして、利息の低いB社の返済はそのまま続けるということができます。
任意整理では、家族などに知られず手続きを進められることもメリットです。他の方法では秘密にしたまま手続きを進めることが難しいです。
他の方法と比べて、手続きが比較的短期間で終了することもメリットといえます。手続き後の返済期間は3〜5年程度となりますが、債権者との和解締結までは3ヶ月から半年程度で終わります。
任意整理のデメリットとしては、借金の大幅減額は見込めないことが挙げられます。原則利息のみが減額の対象となっているからです。
任意整理をすると、信用情報機関に事故情報として登録されることは大きなデメリットといえます。いわゆるブラックリスト入りしてしまい、新たな借金はしばらくの間できなくなってしまいます。
個人再生とは、裁判所に借金返済が困難であることを認めてもらうことにより、借金を大幅に減額してもらい、減額した借金を原則3年間で返済するという債務整理の方法です。
借金の大幅な減額ができることが、個人再生の最大のメリットです。個人再生だと借金を5分の1から10分の1程度まで減らすことが可能で、マイホームを残せることも大きなメリットです。
現在住んでいる本人所有の家で、床面積2分の1以上が居住用の建物であるなどの条件を満たせば、「住宅ローン特例」を使用することにより、住宅ローン分を支払いながら家を所有し続けられます。
自己破産を選択する場合は、借金の理由によって免責が認められないこともありますが、個人再生では借金の理由は不問になることもメリットとして挙げられます。
個人再生のデメリットとしては、手続きに時間がかかることが挙げられます。スムーズに手続きが進んでも、1年程度はかかります。
全ての借金が対象にならないこともデメリットといえます。住宅ローン特例でマイホームは残すことができても、その他の債務はほとんど全て手続きに含まれるため、家族や同居人などに知られず手続きを進めることは難しいです。
個人再生をした場合も信用情報機関に事故情報として登録されて官報にも掲載されるため、周りに知られる恐れもあります。
自己破産というのは、裁判所に支払不能状態であることを認めてもらうことにより、借金を免除してもらう債務整理の方法です。
自己破産を選択すれば、借金を0にできることが最大のメリットです。ただし、損害賠償金や税金などの非免責債務と呼ばれるものは免除されないので注意が必要です。
自己破産を選択した場合も、手続きに時間がかかることがデメリットです。短くても半年、通常は1年程度みておく必要があり、2年以上かかるようなケースもあります。
自己破産でも信用情報機関に事故情報として登録され、官報にも掲載されます。持ち家やその他の不動産、株式など、生活に必要な一定の財産以外は全て失うことも大きなデメリットです。
個人再生のように家を残すことはできなくて、全ての債権者が対象になるため、家族などに知られず手続きすることは難しいです。
資格制限がかかることも、自己破産のデメリットです。対象となるのは弁護士や司法書士、などの士業、保険外交員、警備員など多岐にわたります。
特定調停というのは、簡易裁判所の調停委員が債権者と債務者との話し合いを仲裁して、返済条件や方法を決める債務整理の方法です。
任意整理と同じように対象にする債権者を選べることがメリットです。手続きも個人再生や自己破産などと比べると簡易で、費用も安く済みます。
デメリットとしては、信用情報機関に事故情報が登録されることや、裁判所に行くのに手間がかかったり、調停が成立しない可能性があったりすることが挙げられます。
任意整理というのは、お金を借りている債権者である消費者金融などに対して、借金減額や金利引き直しなどを交渉して、返済しやすいように見直してもらう債務整理の方法です。
大抵は、利息分の返済免除をしてもらえるだけで、基本的に利息以外の元金は返済しなくてはいけません。ただし、借金の支払い総額は減額されて返済期間も延長されることから、その後の返済が楽になります。
任意整理のメリットとして、特定の債権者だけに絞って債務整理ができることが挙げられます。例えば、利息の高いA社の借金だけを対象にして、利息の低いB社の返済はそのまま続けるということができます。
任意整理では、家族などに知られず手続きを進められることもメリットです。他の方法では秘密にしたまま手続きを進めることが難しいです。
他の方法と比べて、手続きが比較的短期間で終了することもメリットといえます。手続き後の返済期間は3〜5年程度となりますが、債権者との和解締結までは3ヶ月から半年程度で終わります。
任意整理のデメリットとしては、借金の大幅減額は見込めないことが挙げられます。原則利息のみが減額の対象となっているからです。
任意整理をすると、信用情報機関に事故情報として登録されることは大きなデメリットといえます。いわゆるブラックリスト入りしてしまい、新たな借金はしばらくの間できなくなってしまいます。
個人再生とは、裁判所に借金返済が困難であることを認めてもらうことにより、借金を大幅に減額してもらい、減額した借金を原則3年間で返済するという債務整理の方法です。
借金の大幅な減額ができることが、個人再生の最大のメリットです。個人再生だと借金を5分の1から10分の1程度まで減らすことが可能で、マイホームを残せることも大きなメリットです。
現在住んでいる本人所有の家で、床面積2分の1以上が居住用の建物であるなどの条件を満たせば、「住宅ローン特例」を使用することにより、住宅ローン分を支払いながら家を所有し続けられます。
自己破産を選択する場合は、借金の理由によって免責が認められないこともありますが、個人再生では借金の理由は不問になることもメリットとして挙げられます。
個人再生のデメリットとしては、手続きに時間がかかることが挙げられます。スムーズに手続きが進んでも、1年程度はかかります。
全ての借金が対象にならないこともデメリットといえます。住宅ローン特例でマイホームは残すことができても、その他の債務はほとんど全て手続きに含まれるため、家族や同居人などに知られず手続きを進めることは難しいです。
個人再生をした場合も信用情報機関に事故情報として登録されて官報にも掲載されるため、周りに知られる恐れもあります。
自己破産というのは、裁判所に支払不能状態であることを認めてもらうことにより、借金を免除してもらう債務整理の方法です。
自己破産を選択すれば、借金を0にできることが最大のメリットです。ただし、損害賠償金や税金などの非免責債務と呼ばれるものは免除されないので注意が必要です。
自己破産を選択した場合も、手続きに時間がかかることがデメリットです。短くても半年、通常は1年程度みておく必要があり、2年以上かかるようなケースもあります。
自己破産でも信用情報機関に事故情報として登録され、官報にも掲載されます。持ち家やその他の不動産、株式など、生活に必要な一定の財産以外は全て失うことも大きなデメリットです。
個人再生のように家を残すことはできなくて、全ての債権者が対象になるため、家族などに知られず手続きすることは難しいです。
資格制限がかかることも、自己破産のデメリットです。対象となるのは弁護士や司法書士、などの士業、保険外交員、警備員など多岐にわたります。
特定調停というのは、簡易裁判所の調停委員が債権者と債務者との話し合いを仲裁して、返済条件や方法を決める債務整理の方法です。
任意整理と同じように対象にする債権者を選べることがメリットです。手続きも個人再生や自己破産などと比べると簡易で、費用も安く済みます。
デメリットとしては、信用情報機関に事故情報が登録されることや、裁判所に行くのに手間がかかったり、調停が成立しない可能性があったりすることが挙げられます。