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Q

債務整理にはどのようなやり方がありますか?

質問 借金の返済ができなくなり、お金を貸して欲しいと中学時代からの親友に連絡すると、お金を貸してもいいけど、今後も返済に困るようなら債務整理をした方がいいのでは?と言われました。
結局今回は5万円を借りて、それを返済にあてましたが、親友に言われたように来月以降もギリギリの状態なので、債務整理することを真剣に考えています。
聞きたいことは、債務整理にはどのようなやり方があるのか?ということです。
おそらく自己破産は借金をチャラにできる方法だと思うのですが、それ以外に債務整理に関する知識がありません。
やり方が複数ある場合は、それぞれがどのようなもので、どんなメリットやデメリットがあるかも教えて欲しいです。具体的なやり方や流れなどについても知りたいので、ご回答どうぞよろしくお願いいたします。

yajirusi

A

主に自己破産・個人再生・任意整理という3つの方法があります

債務整理には、主に自己破産・個人再生・任意整理という3つの方法があります。いずれの方法でも借金の負担を軽減できますが、それぞれに異なる特徴やメリット、デメリットが存在します。
自己破産というのは、裁判所から免責を認めてもらうことによりすべての借金の返済義務を免除できる方法です。
自己破産をすれば基本的にはすべての借金がゼロになるため、多額の借金を抱えている方に適している方法といえます。
個人再生というのは、裁判所から再生計画案の認可を受けることにより借金の総額を大幅に減額してもらい、3〜5年の期間で返済していくという方法です。
個人再生の場合は自己破産とは違い借金は0になりませんが、財産を処分する必要がないため、自宅など処分したくない財産を所有されている方に適した方法だといえます。
任意整理は、債権者と交渉をして和解することにより、将来利息のカットや遅延損害金の減免、支払い方法の変更などに応じてもらうという方法です。
任意整理には自己破産や個人再生のように裁判所を利用する手続きではないことから、一部の債権者を除外するなどの柔軟な対応が可能です。
債務整理の方法や流れは、種類ごとに異なります。
自己破産には、同時廃止と管財事件という2つの手続きがあり、どちらの手続きになるかによって具体的なやり方が異なります。
同時廃止とは、破産手続開始決定と同時に破産手続が廃止する手続きのことです。同時廃止では、破産管財人が選任されないため、財産の調査や換価、配当などが不要となり、短期間で手続きが終了します。
破産財団によって破産手続の費用を支出できない場合や、免責不許可事由に該当する事情がない場合には、同時廃止になる可能性が高いです。
管財事件とは、裁判所によって破産管財人が選任されて、破産管財人により財産の調査、換価、配当などが行われる手続きです。
管財事件になると破産管財人による財産の調査や換価、配当などが行われることから、破産手続が終結するまでには3〜6ヶ月程度の期間がかかってしまいます。
個人再生は、自己破産と同様に裁判所に申立てをして行う手続きで、裁判所に申立て後には、再生手続開始決定、債権届出、異議申述、再生計画案の作成・提出、書面付議決定、再生計画案の認可決定という流れで手続きが進んでいきます。
任意整理を行う場合は、まず債権者に対して取引履歴の開示を求めます。開示後の取引履歴に基づきながら利息制限法による引き直し計算をすることにより、現在の正確な債権額を判明させられます。
その後は、債務者の収支状況などをふまえながら和解案を作成し、各債権者と交渉を行い、債権者との間で和解が成立したら合意書を作成し、和解内容に基づいた返済を開始します。
自己破産の最大のメリットは、すべての借金をゼロにすることができることです。手続きを開始すれば、預貯金や給料への差し押さえをストップでき、無職や生活保護受給者であっても手続きを利用できることもメリットとして挙げられます。
自己破産のデメリットとしては、一定の資産価値を有する財産を手放さなければならないことや、保証人や連帯保証人に迷惑が生じること、一定の職業や資格による業務が制限されること、免責不許可事由があると原則として免責を受けることができないことなどがあります。
個人再生のメリットには、借金を大幅に権限できること以外にも、自宅などの財産を手放す必要がないことや、免責不許可事由があっても利用できることなどがあります。
個人再生のデメリットとしては、安定した収入がなければ利用することができないことや、保証人や連帯保証人に迷惑が生じることなどが挙げられます。
任意整理のメリットには、保証人や連帯保証人に迷惑がかからないことや、将来利息のカットができることや、遅延損害金の減額、免除を受けられることなどがあります。
任意整理のデメリットとしては、借金の大幅な減額は難しいことや、債権者が応じてくれなければ和解が困難であることなどが挙げられます。

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