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FAQ

Q

過払い返還は司法書士よりも弁護士に任せた方が良いの?

質問 かなり前から消費者金融のカードローンを利用していて、現在も借入と返済を繰り返している者です。
過払い金のことについて、テレビなどでも話題になっていたので内容は詳しく理解していないのですが、その存在は承知しています。
私にもその権利があると思いながらスルーしてきたのですが、その理由は今でも引き続き取引していて、万一お金が借りられなくなったら困ると思っていたからです。
しかし、先日定年を迎えて、間もなく退職金が入金される予定なので、残りの借金を返済できることになりました。
これまで長くお世話になったので、それで終わりにしようと考えていたのですが、そのことをお酒の席で友人に話すと、絶対に過払い金を取り戻した方が良いと言われました。
手続きが面倒だと伝えると、弁護士に依頼すれば手間もかからないし、実はこんなにしつこくアドバイスしているのは自分も前に消費者金融からお金を借りていて過払い金を取り戻したことがあるからということでした。
それが分かり詳しい話を聞こうとしたのですが、その後友人の酔っ払い具合が酷くなってまともに話ができなくなってしまいました。
後日詳しく話を聞こうと電話をすると奥さんが電話に出て、主人に癌が見つかって入院したと言われました。
近々お見舞いに行くつもりですが、そこで過払い金の話をするわけにもいかないので質問させていただきます。
友人から、過払い金のことなら司法書士ではなく弁護士に依頼した方が良いと言われたのですが、その理由は何ですか?
弁護士の方が何かと費用が高くなるかと思うのですが、その点も含めてご回答をいただけるとありがたいです。

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司法書士の場合は扱うことができる金額に制限があります

過払い金の返還手続きは、実行すれば必ずお金が戻ってくるわけではありません。さらに、金融業者にもお金を借入する取引の仕方にもいろいろ種類があるため、全ての手続きが行いように進むわけでもありません。
過払い金を取り戻すときには、難しい状況になることも十分に考えられ、実際に弁護士などの専門家を介さないで素人が自分で交渉した場合は、高い確率で取り戻せるはずの過払い金を手に入れられない可能性を高めてしまいます。場合によっては1円も取り戻せないこともあります。
貸金業者が全て良心的な経営をしているわけでもなければ、慈善事業をしているわけではないため、できるだけ無駄なお金は出さなうようにと考えています。
それに、今回の取引額がどのようになっているかは承知していませんが、司法書士が取り扱いできる金額は法律上1社あたり140万円までと決められています。
140万円を1円でも超えてしまうと、司法書士では返還請求ができなくなってしまうのです。
140万円を超えていないと思って司法書士に過払い金の返還手続きを依頼して、実は超えていたという場合は、貸金業者は司法書士だから140万しか支払えないと言われる可能性もあります。
そのため、取引額が明確でない場合は、最初から弁護士に依頼した方が面倒なことにはなりません。弁護士であればどのような金額でも対応できますし、たとえ裁判沙汰になっても何も問題ありません。
その点、司法書士だと裁判沙汰になってしまうと、代理できる裁判所は簡易裁判所に限定され、その後は手に負えないことなり、結局交渉のやり直しからはじめなければいけなくなってしまいます。それが面倒になって諦めたというケースも少なくないようです。
弁護士であれば、地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所での審理における訴訟業務全てに対応できますし、裁判沙汰には慣れているので、司法書士よりも格段に頼りになります。
司法書士は簡易裁判所以外では、書面の作成しか補助できない決まりとなっています。弁護士なら書類の作成も出廷も全て対応できることになっています。これができるのは法の専門家は弁護士だけです。
費用に関しては、弁護士に依頼すれば相談するだけでも高額な費用がかかると敬遠されることが多いようですが、最近では無料相談に対応している弁護士事務所も増えています。
さらに、過払い金の返還請求を依頼した場合にかかる費用は、弁護士でも司法書士でもあまり変わりはないと言われています。ちなみに、一般的な相場と言われているのが、過払い金のうちの20%で、裁判になった場合は25%です。
ただし、弁護士ならどこに依頼しても良いというわけではありません。
弁護士にも得意分野とそうでない分野あって、普段から過払い金を取り扱っていないところに依頼すると、思うような結果が出ないこともあり、そのような事務所に出向いて相談しようとしたら、門前払いにあったという方もいるようです。
弁護士に相談するときには事前に過払い金を得意としている事務所を探しましょう。そうすることできっと良い結果を得られることでしょう。

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