過払い金の返還請求を司法書士に任せても問題ないですか?|横浜の過払い返還ならお任せ下さい。

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Q

過払い金の返還請求で大金が戻ってくる仕組みとは

質問 以前消費者金融からお金を借りていたことがあります。ただし、カードローンで毎月数万円〜10万円程度の取引をしていただけでした。
過払い金というものがあることはかなり前から認識していましたが、もし自分にそれを取り戻せる権利があったとしても、取引額が少なかったのでたいした金額にはならないと思っていました。
しかし、最近観たテレビCMで、私と同じような取引をしていたケースで数十万円のお金が戻ってきた事例があることが分かり、それほどまでの大金が戻ってくるなら過払い金の返還請求にチャレンジしてみてもよいのでは?と思った次第です。
周りには過払い金を取り戻した知り合いはいませんが、仲の良い友達の友達が過払い金を取り戻したことがあると聞いて、どのようにしたのか尋ねてもらうと、司法書士に依頼したということでした。
さらに、過払い金が発生しているかどうかは、司法書士事務所のホームページからでも確認できるし、過払い金は自分でも取り戻すことが可能であることも教えてもらったのですが、司法書士や弁護士などの専門家に任せるメリットにはどんなことがあるのでしょうか?
私が観たテレビCMは確か弁護士事務所のものだったと思うのですが、過払い金の返還請求は司法書士に任せても問題ないのでしょうか?ちなみに友達の友達は、かかる費用が安くなるから司法書士を利用したとのことでした。
さすがに何の知識もないし、自分だけではどうすることもできないので、いずれにしても専門家に依頼しようと思うのですが、安心して過払い金の返還請求を依頼できる法律事務所の選びと、そもそも過払い金とは何かも併せて教えていただけないでしょうか?

yajirusi

A

司法書士ではできないこともあります

過払い金とは、消費者金融や信販会社などの貸金業者から借りていたお金を返済する際に払い過ぎた利息のことです。
お金の貸し借りに対しては、利息制限法と出資法という2つの法律があり、出資法の金利上限を超えると罰則が科せられますが、利息制限法の定める利率(15〜20%)を超えても罰則が科せられません。
かつては法律で定められているこれら2つの金利の上限が違っていて、その間の金利はグレーゾーン金利と呼ばれていました。貸金業者の多くが、お金を貸し出すときに出資法の当時の上限であった29.2%か、それに近い金利を設定していたことが、過払い金が生まれた原因です。
過払い金は貸金業者からお金を借りていた本人が手続きをして返還請求することもできますし、今では司法書士事務所や弁護士事務所のホームページで、簡単な情報を入力するだけで、過払い金の有無や取り戻せる額を確認することも可能となっています。
ただし、このようなサービスではあくまでも平均値を算出したりしているだけにすぎません。正確な過払い金の額や本当に過払い金が取り戻せるかどうかは、実際に取引した履歴を貸金業者に請求しなければいけません。
その情報を基に利息制限法に沿って「引き直し計算」を行い、過払い金が発生していることを確認するわけですが、正しい計算をすることも、その結果に基づいて貸金業者と交渉することに対しても、法律の知識がない素人では上手くできないのが現実です。
費用を抑えようとして自分で何とかしようとすると、百戦錬磨の貸金業者の担当者に上手くあしらわれて、本来取り戻せるはずの金額を減額されたり、1円も取り戻せなかったりなどの事態を招くことになる可能性を高めてしまいます。
費用が発生しても法律の専門家に任せれば、難しい計算も交渉もしっかり行ってもらえるので、満額の過払い金を取り戻せることになります。
過払い金の返還請求を本人の代わりに行うことができる専門家は司法書士と弁護士だけですが、両者には大きな違いがあります。
司法書士の場合は、1社あたりに発生した過払い金の総額が140万円以下のケースでしか対応できないことになっています。さらに、司法書士は和解交渉や訴訟代理をすることが法律で禁じられています。
一方弁護士は一切の制限なく代行業務ができるため、何があっても最初から最後まできちんと対応してもらえます。
いずれにしても、過払い金の返還請求を依頼すべき専門家は、過払い金請求の実績があって、かかる費用が明確で、説明が分かりやすい事務所を選択することをおすすめします。
過払い金請求の実績に乏しい事務所に依頼すると、貸金業者との交渉や手続きがスムーズにいかない可能性を高めてしまいます。
かかる費用に関しても、事務所ごとに料金が異なり、費用が安いと思って司法書士に依頼したのに、弁護士事務所の方が安いというようなケースもあります。
専門家によっては専門用語ばかり使用して、何を言っているか理解できないようなこともあるので、司法書士や弁護士に面談した際には、素人にも分かりやすく説明してもらえるかどうかを、依頼先を選ぶための判断基準にすればよいと思います。

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