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Q

過払い金の返還請求ができないのはどのようなケースですか?

質問 かなり前からテレビで弁護士事務所や司法書士事務所の過払い金のCMを見ていて、もしかして自分にも過払い金があるのでは?と思っていました。
ただ、本当に過払い金が戻ってくるか確信が持てなかったことと、相談するだけでもお金がかかると思っていたので、これまでCMを目にする度に気にはなっていましたが行動に移すことはありませんでした。
しかし、知り合いがまとまった額の過払い金を取り戻したことと、相談は無料でできることを知り、ダメもとで相談に行こうかを思っています。
いろいろ調べて横浜の弁護士事務所をピックアップしたのですが、その前に過払い金の返還請求ができないのはどのような場合なのかを教えて欲しいです。
過払い金を取り戻せるなら、どのような流れでお金が戻ってくるかも知りたいので、それも含めてご回答よろしくお願いいたします。

yajirusi

A

2010年6月以前の借入であることが過払い金を取り戻せる大前提です

まず、過払い金の返還請求ができる条件は、2010年6月以前の借り入れであることが大前提となります。
そもそも過払い金というのは、利息制限法を超えて課された金利による「払いすぎた利息(グレーゾーン金利)」のことです。
2010年6月以前には、利息制限法で定められている金利の上限を超えても、出資法の上限の範囲であれば合法的に金利を設定することができていました。これが「グレーゾーン金利」です。しかし、2010年6月に貸金業法が改正された後はこのグレーゾーン金利が完全に撤廃され、利息制限法の範囲内での貸付しか認められなくなりました。
それにより、グレーゾーン金利が発生しない2010年6月以降に結んだ契約に基づいた借入れには過払い金は発生しなくなりました。また、2010年6月以前の借り入れであっても、完済してから10年以上経過していると過払い金を取り戻すことはできません。
過払い金には時効が設けられていて、それは完成してから10年です。2010年6月以前から引き続き借入している方なら、過払い金がある可能性が高いです。
2010年6月以前の借り入れで、完済から10年が経過していても過払い金を取り戻せないケースは複数あるので、それらを以下にまとめて紹介します。
貸金業法の改正前の借入だとしても、利息制限法の範囲内で貸付をしていた良心的な貸金業者も数は多くはありませんが存在していました。利息制限法の範囲内であれば、過払い金は発生していないので、そもそも請求ができません。
ちなみに、銀行や信用金庫、労働金庫などは2010年6月以前から利息制限法の上限を守って貸付を行っていました。
クレジットカードのショッピング利用のみの場合は、過払い金の請求はできません。その理由は、ショッピング利用は法律上借金ではなく割賦販売法に基づく「立替金」として取り扱われており、利息が発生しないからです。
一方で、クレジットカードのキャッシングサービスを利用した借り入れは、借金として扱われるので過払い金が発生している可能性があります。
過払い金が発生していても、借入先が倒産している場合は過払い金を請求できません。過払い金請求が認められるようになってから、それが原因で多くの貸金業者が倒産に追い込まれました。
金融庁の貸金業者関係資料集によれば、2000年には3万社ほどあった貸金業者が、2012年には約2,300社までに減りました。ただし、倒産後に他社に吸収合併されているケースもあり、その場合は過払い金を取り戻せる可能性があります。
過払い金の返還請求は自分でも行うことができますが、手続きや計算などが複雑であることや、素人が百戦錬磨の貸金業者と交渉しても上手くいかない可能性が高いので、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
弁護士事務所に依頼した場合の、過払い金を取り戻すまでの流れを以下に記載します。
最初に、過払い金が発生しているのか、どの程度金額なのかを確認するために借入や返済履歴などの過去の取引内容を確認します。具体的には、貸金業者に取引履歴を取り寄せます。
取引履歴を取り寄せ、その内容をもとに利息の引き直し計算を行い、過払い金の有無やその金額を確認します。引き直し計算で過払い金を算出した後は、内容証明郵便で貸金業者に過払い金返還請求書を送付します。
貸金業者が過払い金請求書を受け取ると、貸金業者からその内容に関する連絡がきます。その後請求書の内容について交渉を行い、双方が納得すれば和解となり、合意書を取り交わします。
ただし、交渉を行っても貸金業者方が納得できないと反論してきた場合は、過払い金返還訴訟を起こすこともあります。裁判になると、半年から1年程度時間を要することになります。
交渉で和解に至った場合、もしくは訴訟にて返還を認める判決を受けた場合は、あらかじめ設定した返還期日までに口座に過払い金が支払われ、これで完了となります。

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