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FAQ

債務整理の1つである個人再生のメリットとは?

まだ弁護士事務所には相談していないのですが、借金の返済に困って、以前自己破産をして今は見事に復活して横浜で大きな会社の社長をしている大学時代の先輩に今後の相談に行きました。
私もできることなら借金をなくして、0から再びスタートして先輩のように再起を図りたいという趣旨の話をしましたが、世の中そんなに甘くないと一喝されてしまいました。
たまたま自分は周りの人たちにも恵まれて再起できたけれども、一つ間違えれば奥様とも離婚になって、破産した後は周りから人もたくさんいなくなって、正直死ぬことも何度も考えたようで、今でも本当は破産という道を選ばないで、他の方法を選択すべきだったと私に個人再生を勧めてくれました。
先輩も法律に詳しいわけではないので、最終的には弁護士に相談するようにということでいろいろ親身になって相談に乗ってくれた中で、私の事情もしっかり聞いてくれて、そのような状況だとやはり個人再生がベストだと思うということでした。
自分で調べたところでは、債務整理には主に任意整理と自己破産と個人再生があるようですが、個人再生を選ぶメリットや他の債務整理との違いはどのようなものでしょうか?

回答

家を残して債務を大幅に減らせるのがメリットです

債務整理の中で、任意整理と自己破産の中間にあたるのが個人再生です。
その最大のメリットは、家を残したままで債務を大幅に減らせることです。
基本的には3年から5年で借金を完済でき、そのまま商売も継続できます。
もちろん無条件で個人再生ができるわけではありませんが、債務を大幅に減らすことで、今後十分に返済が可能であれば、手続開始が認められる可能性は十分にあります。
任意整理は、裁判所を介さないで債権者と直接和解交渉を行う方法ですが、どうしても法的強制力がないため、毎月の返済額も高額になってしまう場合もあります。
個人再生も債権者の了解を得なければいけませんが、裁判所を介して法的強制力が生じるため、再生計画が現実的で容易になるのが特徴です。
自己破産の場合も裁判所を介すことになり、免責が認められれば全ての債務をなくすることができますが、住宅を含めて生活に最低限必要な財産以外は全て失うことになり、そのまま商売も続けられなくなるデメリットも、一定の職業に就けなくなるデメリットもあります。

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