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FAQ

横浜の親戚が個人再生の手続き中です

横浜に住んでいる親戚が、借金の整理のために個人再生の手続きをしています。
借金があったことも初耳で、個人再生という制度も初めて聞きました。 どのような制度なのでしょうか?

回答

借金の金額を減らすために裁判所に申し立てる制度です

借金を返済できる見込みがなくなったときに利用する制度として、一般的によく知られているのは「自己破産」という制度ではないでしょうか。しかし、自己破産は借金をゼロにする制度のため、適用となるための条件が厳しく、またデメリットも多いためハードルが高くなっています。
それに対してもう少しハードルの低い、しかし借金額を減らすことができる制度として、個人再生というものがあります。
自己破産はギャンブルなどが原因の場合は認められないのに対して、個人再生では基本的には借金の理由は問いません。また、自己破産をしてしまうと財産の全てが没収となってしまいますが、個人再生の場合は住宅ローンを抱えていてもそのまま返済を続けていくことで住宅を残すことができます。
個人再生を利用するには条件があり、まず住宅ローンを除く借金額が5000万円以下であること。
そして将来において継続して収入を得られる見込みがあること、または給与やそれに類する収入があって、その変動が少ないこと。つまり、借金を減額すれば今後きちんと支払っていける見込みのある人ということです。
個人再生の手続きをすると、借金額を圧縮できます。
100万円未満の借金は全額、100万円以上500万円未満では100万円、500万円以上1500万円未満では5分の1、1500万円以上3000万円未満では300万円、300万円以上5000万円以下では10分の1まで減らすことができます。 ただし、例えば1000万円の価値がある不動産をもっている人が個人再生の手続きをしても、借金の額は1000万円以下にはできません。
この制度のデメリットとしては、信用情報機関に情報が載ること、手続きが非常に複雑であることが挙げられます。信用情報機関、いわゆるブラックリストに情報が載ると、新たな借金やクレジットカードの作成、ローンを組むことなどができなくなります。ただし、情報が載るのは5年間で、永遠ではありません。また、個人再生した時点ですでに組んでいた住宅ローンはそのまま残すことができます。

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