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FAQ

住宅を手放さず借金を返済する方法はありますか?

私は横浜の警備会社に勤めていてビルや住宅の警備の仕事をしています。収入は多い方ではありませんが、会社が大きく倒産する危険性もないと思い仕事を続けています。住宅ローンの返済があり、子供が2人居る家庭で、子供が小さいことから妻も働きに行けず、毎月何とか暮らすのが精いっぱい。そんな時にまさかの災難を受けたのです。自営業をしている妻のお兄さんが運転資金にどうしても必要と借りたお金の保証人になったところ、店は行き詰まってしまいお兄さんは夜逃げしてしまいました。全く行方が分からずで連絡が取れません。そしてそのことから私へ借金がのしかかりました。うちは貯金はありませんし、妻の両親は年金生活でわずかな貯金があるだけ。借金の返済には程遠いです。腹立たしく行き場の無い気持ちでどうすればよいか分かりません。マイホームを手放したくありませんし借金を背負いたくない、払う余裕がない。このような状況で取れるよい方法はあるでしょうか?弁護士に相談するしかないでしょうか?

回答

住宅ローン特別条項付きの個人再生により住宅を守れる可能性があります

借金の債務整理の方法には任意整理、自己破産、個人再生という方法があります。破産は返さなければいけない借金をゼロにする手続きの事です。破産手続き中に就くことが出来ない職種があり、警備員もそれに含まれます。もし自己破産を選択する場合は一時的に仕事を辞めるなどの対応が必要になり、住宅は債務の返済に差し出さなくてはいけません。
仕事を辞めることなく住宅を守りながら返済を続けていく方法は個人再生という手続きになります。借金の額を原則3年で返せる額に圧縮する手続きで住宅を失いたくない債務者は住宅ローン特別条項を使い、住宅を守りながら債務を整理できます。しかし、これにはいくつかの条件があり、住宅ローンがある債務者の誰もが使えるものではないため確認が必要です。不動産に住宅ローン以外の担保が付いている場合は利用できません。さらに、住宅ローン残がその不動産の時価を下回っているとその不動産に差額分の価値があることになり、債務総額は差額以下にならないという精算価値保証の原則に該当します。詳しい内容は弁護士に相談されるのが一番です。
個人再生を利用するには住宅ローンを除く債務総額が5000万以下であること、将来において継続的に収入を得る見込みがあることが条件になります。合わせてご相談され、最良な方法を提案してもらいましょう。

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