住宅を失わず借金を返済する方法|横浜の個人再生ならお任せ下さい。

横浜SIA法律事務所
無料メール相談はこちら

FAQ

住宅を失わず借金を返済する方法はありますか?

私は子供2人がいるシングルファーザーです。妻とは2年前に離婚しました。妻は浪費癖が強く、育児を放棄して友達と遊びに行ったり、数日帰宅しないこともあり子供にとってもよくない母親で喧嘩が絶えませんでした。妻は育児ノイローゼだと私を責め、私の収入が少ないことや自分の時間がないことでストレスが溜まっていることも度々指摘しました。結婚当初勤めていた会社が倒産したことで生活が一変したのが始まりでした。それまでの収入が維持できる仕事に就けず、住宅ローンは首を絞めることになりました。貯蓄を切り崩す中、妻の浪費は収まらず、クレジットカードの支払いや消費者金融からの借金が増えました。妻と離婚し、子供の親権は私が持ち暮らしていますが、毎月の出費が収入を上回る状態で限界に来ています。妻がした借金は私が支払いをしていますし、子供がいるため夜遅くなる仕事が出来ません。子供の為にも家だけは取られたくないと思っていますが、借金がいつになれば完済できるのか見当もつきません。破産するしかないのでしょうか。

回答

住宅ローン特別条項付きの個人再生で住宅が守れる可能性があります

様々な借金を抱え返済が苦しい人達の状態に応じた生活再建のための手続きを「債務整理」と言います。最初に借入をしてから5年以上が経過している人、借入当初の予想以上に借金が膨らみ、返済を続けても負債が増え続ける状態にある人、業者への借金を返すために別の業者から借入している人などは債務整理を検討するべきでしょう。
債務整理には「任意整理」「自己破産」「個人再生」という方法があります。自己破産では不動産は配当に回されるため住宅を守れません。この中で住宅を守って債務を整理できる方法は住宅ローン特別条項付きの個人再生になります。住宅ローンを返済中でも家を残して借金を減額することが出来る制度です。住宅ローンはこれまでどおりの返済を行い、他の借金を3年で返済できる額に圧縮するものです。家を処分されることがなく、しっかりと返済計画が出来るのがメリットですが、無条件に利用できるわけではなく、一定の条件があります。住宅ローン以外の債務の合計が5000万以下であること、再生計画が実行可能な反復継続的な収入の見込みがあることなどです。さらに、ローン残高が物件の価値を上回ることも必要要件です。換価する意味が少ないことを示し、他の債務者の不公平感が薄れるための重要なポイントです。
債務整理を得意とする弁護士へ相談されることをお勧めいたします。

PageTop

横浜SIA法律事務所