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FAQ

個人再生とはどういうものですか?横浜でもできますか?

長年、借金に苦しんでいます。
もともとはクレジットカードのリボ払いを気軽に使ってしまったのが原因で、自分でもよく分からないうちに金額が大きくなってしまっていました。
そもそもリボ払いを借金だとは思っていなかったのですが、家族に状況がバレて、「借金と同じだ」と言われました。
自分の場合は個人再生するしかない、とも言われたのですが、どういう意味なのか、どうやってやるものなのか分かっていません。
どうしたらいいですか?
横浜在住ですが、自分でもできるものですか?

回答

個人再生は債務整理の一種です。

借金が雪だるま式に増えていってしまった際、それが原因で最低限の生活に支障をきたしている場合には、法律上その債務を整理し、自立した生活を支援する仕組みが整備されています。これが債務整理です。
債務整理には、任意整理・個人整理・自己破産の3種類があり、それぞれ性格が異なっています。
上記3つのうち、一番導入しやすいのは任意整理です。これは、複数ある借金を整理して、将来の利息をまずストップさせます。そのうえで、これまで払ってきた返済金と元本、実際の利率、法定利率を比べ、過払い金がある場合にはそれを元本から差し引き、残債を今後3年から5年かけて返済していくプランを作ります。
いわゆるブラックリストには載り、今後5年間クレジットカードの利用とローンの利用ができなくなるデメリットがあります。また借金額の大幅な圧縮はありませんが、裁判所を通さないため、手続きがスムーズに進むメリットがあります。
一方個人再生は、債務総額が5000万円未満の人が利用できるシステムで「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みのある人」が利用できるものです。
主な対象は個人事業者、給与取得者、会社役員です。こちらは裁判所に届け出る必要があり、100万円未満の借金は全額支払う必要がありますが、それ以上の額であれば最高で10分の1まで借金額を圧縮できます。そのうえで残債を3年から5年かけて返済していくシステムです。
ただし裁判所を通すため提出資料は膨大になり、時間もかかります。また案件ごとに裁判所内に個人再生委員会が作られ、その方たちの給料も払わなければなりません。加えて裁判所に予納金という手数料を納める必要があります。
まずはご自身の借金を見直し、返済可能なのか、無理ならどういった手段で減額していくのかを法律事務所で相談してみましょう。

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