マイホームを手放さず借金を返済する方法|横浜の個人再生ならお任せ下さい。

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FAQ

マイホームを手放さず借金を返済する方法はありますか?

私には体に障害を持った息子がおり、妻は子供が生まれてからずっと息子の世話に追われています。なかなか子供に恵まれず不妊治療に取り組んでいたので妻の妊娠が発覚した時の喜びは忘れられません。子供に障害があっても私達の元に来てくれた命に意味があると思い、小さな幸せを大切にしてきました。
結婚当時に横浜に購入したマイホームは1階をベースにした生活にするためリフォームも行い、妻が動きやすいよう、息子のベッドや身の回りの物が近くにおけるよう機能性を重視しました。住宅ローンとリフォーム代、車のローンもある中、私の会社が倒産したのです。同じ収入だけもらえる仕事を見つけるのは想像以上に難しく、40歳前という年齢の事もあり、仕事は選べないと判断しました。色々な仕事を試しましたが、新しい職場に全然慣れず、年下のスタッフからエラそうな口調で文句を言われ、自分がこんなにもダメな人間で適応不可なのかと嫌になりました。それで自分から会社を辞め、妻には内緒のまま借金をして妻に生活費として渡すようになったのです。借金はすぐに山積みになり、慌てて仕事探し、安い給料ながら即採用された会社と、アルバイトを掛け持ちしても毎月に必要なお金には届きません。家を売ってしまったら妻と子供が生活しにくくなりますし、どうすればよいでしょうか。
家を手放さず、借金を返済する良い方法はありますか?

回答

住宅ローン返済中の債務整理でも家は残せます

借金の状況に応じ、その生活の再建をする手続きを債務整理と言います。
債務整理をしても家を残せるのは、任意整理と個人再生と言う手続きです。任意整理を行う場合、住宅ローンを組んでいる金融機関だけを任意整理の対象から外すことで、これまで通りのローン支払いを続ければ家を残すことが出来ます。住宅ローン以外の借金の元金と従来通りの住宅ローンを返済できる人であれば利用出来ます。
個人再生は裁判所を介し、借金の一部を大幅に免除してもらい、残額を3~5年で分割返済する手続きです。また、住宅ローン特則により、住宅ローンを個人再生の対象から外すことで家を残せます。ただし、住宅ローンはこれまで同様に支払う必要があり、個人再生をする他の貸金業者にも再生計画案に従った金額を返済しなくてはいけません。現在、滞納している借金がある場合、滞納分を全て支払わなければ住宅ローン特則を利用できないこともポイントです。
家を残せても住宅ローンはこれまで通りの支払いであり、借金の返済も同時に行うことが可能な場合に利用出来る手続きと理解しておきましょう。
債務整理のプロである弁護士や司法書士へ相談することで最善な方法が見つかります。検討されてはいかがでしょうか。

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