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FAQ

借金を無くしたい。自己破産するべきか?個人再生にするべきか?どちらが良いのでしょうか?

横浜で事業をしています。
一時はめちゃくちゃ成長しており、年商で数億円の売上をあげていました。
そこで実験として、社員が働きたくなる環境を整えたら、もっと売上があがるのでは?と思い、会社にさまざまな設備投資を行い、多額の借金をして設備を整えました。
もちろん、他にもビジネスを成長させるために、色々なことを試したのですが…。
結果として、会社は売上はあがっていましたが、キャッシュフローが回らなくなり、倒産せざるを得ない状況になりました。
事業自体は、別の経営者に引き継ぐのですが、会社の夫妻は全て私が連帯保証人となっていますので、返済する義務があります。
が、当然でうすが、数十億円の負債を支払うことは難しいので、破産は間逃れません。
とはいえ、私にも家族もいますし、持ち家もあります。
家まで手放してしまえば、家族で引っ越しもしなくてはなりません。
弁護士からは「家を残したければ、個人再生という手もあります。」と言われていますが、私のようなケースで個人再生する人はいるのでしょうか?

回答

社長さんでも個人再生の手続きをされる方は多くいらっしゃいます。

結論から言えば、社長さんでも持ち家は残したいので、個人再生をするという方は、多くいらっしゃいます。
もちろん、会社の社長として、ご自身の判断でお金を借りたので、返せないことを心苦しく思って、持ち家も手放して1から出直したくなる気持ちは理解できます。
しかし、法律上は、会社=法人、社長=個人という認識なので、別人扱いになります。
なので、法律の観点から見た場合、社長は知人の借金の連帯保証人になった。というのが一般的な考え方です。
ひと昔まえは、連帯保証人になったら、債務者の代わりに借金を払い続けなければならない、なんていう印象がありましたが、弁護士の観点から言えば、債務者が債務を払えなければ、連帯保証人もどんどん破産した方がいいですね(払えれば別ですが)。
もちろん、個人再生をしても、悪徳なところは自宅まで取り立てにきたりする場合も考えられなくはありません。
そういったリスクはありますが、それは相手が犯罪行為を行っているわけですから、警察に対応して貰えば良いでしょう。
ただし、個人再生の場合は、自己破産と違って、返済は必要となります。
支払う能力がなければ、当然個人再生は認められないので、その点は注意しましょう。

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