自己破産後の親と共有名義の不動産について|横浜の個人再生ならお任せ下さい。

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FAQ

自己破産すれば親と共有名義の不動産を手放さなくてはいけませんか?

横浜で事業をしています。
一時はめちゃくちゃ成長しており、年商で数億円の売上をあげていました。
そこで実験として、社員が働きたくなる環境を整えたら、もっと売上があがるのでは?と思い、会社にさまざまな設備投資を行い、多額の借金をして設備を整えました。
もちろん、他にもビジネスを成長させるために、色々なことを試したのですが…。
結果として、会社は売上はあがっていましたが、キャッシュフローが回らなくなり、倒産せざるを得ない状況になりました。
事業自体は、別の経営者に引き継ぐのですが、会社の夫妻は全て私が連帯保証人となっていますので、返済する義務があります。
が、当然でうすが、数十億円の負債を支払うことは難しいので、破産は間逃れません。
とはいえ、私にも家族もいますし、持ち家もあります。
家まで手放してしまえば、家族で引っ越しもしなくてはなりません。
弁護士からは「家を残したければ、個人再生という手もあります。」と言われていますが、私のようなケースで個人再生する人はいるのでしょうか?

回答

住宅を守りながら借金を返済する債務整理方法があります

借金の状態に応じて生活の再建をする手続きのことを債務整理と言います。最初の借入から5年近く経過している人や予想以上に借金が膨らみ、このまま返済を続けても負債が増え続ける状態にある人は債務整理の専門家である司法書士や弁護士に相談することを推奨いたします。
返済するべき借金をゼロにする手続きである自己破産は、借金がなくなる代わりにご本人の財産が換価され債務者に配当されるため、ご家族と共有名義の不動産の売却が求められるでしょう。
車や預貯金、保険などの財産を手放さず、家を残す方法としては、住宅ローン以外の借金のみを減額してもらえる「住宅ローン特別条項」付きの個人再生という手続きがあります。財産を失って家族に迷惑をかけたくない人はこの個人再生が有効な債務整理手段になります。裁判所に申立てを行い、借金を元金ごと大幅に減額できるメリットがあります。減額され借金を3年から5年の間で分割し返済できることが条件ですので、収入が安定している方でなくては利用できません。
個人再生を含めた債務整理については専門家に手続きをしてもらう必要がありますので、まずは相談されてはいかがでしょうか。

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