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Q

個人再生をするにはどのような条件があるの?

faq-visitor2 私は個人事業主として商売をしているのですが、新型コロナウイルスが流行してから売上が減少して、それを補うために借り入れが増えて、銀行への毎月の返済もそうですが、取引先への支払いも負担になっています。
最近ようやくコロナの終息が見えてきて、完全に元通りではありませんが、売上もかなり回復してきていて少しはホッとしています。しかし、現状はいつどうなるか分からない状態で、このことを昔から商売のことについていろいろ相談に乗ってもらっている人に話すと、手遅れになる前に個人再生をした方が良いとのアドバイスを受けました。
正直私は個人再生という言葉をはじめて聞いて、そのときは頷いて話を聞いていたのですが、その人も個人再生について完璧に認識しているわけではないので、早めに弁護士に相談に行くように提案されました。
実は相談に乗ってくれた人の大学時代の先輩が個人再生をしてピンチを乗り越えたそうで、自己破産をするしかないと思っていたのに、家も取り上げられることなく今では借金もなくなり以前よりも景気が良くなっているということでした。
今はまだコロナ禍なのでそう上手くはいかないかもしれないけれど、借金が大幅に減らせるだけではなく、短期間で無借金経営ができるということなので、できることなら個人再生に踏み切りたいと思います。
質問したいのは、個人再生をするのにどのような条件があるのか?ということです。個人再生の特徴も併せて分かりやすく説明してもらえればありがたいです。

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A

安定収入を得ていないと個人再生はできません

個人再生をすることにより借金を大幅に減額でき、それほど長くない期間で借金をなくすることも可能ですが、自己破産などのように誰でもできるわけではありません。
まず、個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。小規模個人再生は主に個人事業者が対象となりますが、サラリーマンでも利用できるので、これが一般的な個人再生となっています。
これに対して給与所得者等再生は、安定収入のある会社員などが対象となっていて、その名前の通りに給与所得者でなければ利用することができないようになっています。もちろん、個人事業主は利用できません。
また、自己破産するときとは異なり、個人再生は家を手放さなくても良いのが大きな特徴であるため、住宅ローンの有無によって正確には個人再生は4つの種類に分類されます。
いすれの場合も、個人再生をするためには安定した収入を得ていなくてはいけません。その理由は、個人再生をしたら毎月一定の額を返済していかなければいけないからです。
個人再生の手続きをした後に、安定した収入を得られる予定があるというだけではその条件を満たすことはできません。返済できるきちんとした根拠を示さないと、個人再生の手続きを進めることはできません。
個人再生をする人が正社員で、これまでもこの先も一定した収入を得られる見込みがあるなら全く問題はありません。しかし、これまでは安定した収入を得ていた実績があっても、アルバイトなどで定職に就いていない場合は、この先安定収入を得ることは難しいと判断されることもあります。
安定収入を得るかどうかは、個人再生をした後に継続的に返済を続けられるかを重視し、総合的に判断されます。そのため、正社員でなければいけないということでもありません。
定職に就いていなくても、家賃収入や年金受給者でも認められることは良くあります。アルバイトやパートだとしても、正社員と同じように雇用契約があれば基本的には認められます。ただし、期間限定などの短期の仕事を繰り返しているような方は、この先もそれが継続されるとは判断されない可能性が高くなります。
個人再生をするには、安定した収入がある他にも、住宅ローン以外の借金の総額が5,000万円以下でなくてはいけません。5,000万円を超える場合は、小規模個人再生や給与所得者再生の対象ではなく、通常の一般民事再生手続の対象となってしまいます。
また、給与所得者再生については小規模個人再生より少し厳格に要件が定められています。具体的には「給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって、かつ、その額の変動幅が小さいと見込まれるもの」となっています。小規模個人再生の場合も基本的には同じですが、「かつ」から下の部分が含まれていません。
「変動幅が小さいと見込まれるもの」というのは、年収で換算して1/5を超えない程度の変動にとどまる場合となっています。例えば月収が30万円あった者が転職をして月収が17万円になったとすると、年収が360万円から204万円となり、1/5を超える変動となってしまうことから、特段の合理的な理由がない限り給与所得者再生は認められません。
これらの条件を満たして個人再生の申し立てをして手続きをきちんと進めたとしても、債権者の同意が得られなければ個人再生を行うことは認められません。

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