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Q

個人再生にはどのようなデメリットはあるの?

質問 私は個人事業主として、父からお店を引き継いでから20年以上安定して経営を続けてきましたが、新型コロナウイルス感染症の影響もあって、ここ2年ほどの間で借金を膨らませてしまいました。
その影響で、金融機関への毎月の返済に苦しみ、一時は自己破産をすることも考えたほどです。しかし、ようやくコロナも落ちついてきて、それと共に商売の方も良い状況になっていて、最盛期とまではまだまだいきませんが、最近では利益を出せるようになってきました。
しかし、やはり借金が増えたことで、黒字にはなるけれどもキャッシュフローが上手く回らなくて、仕入先への支払いが何とかできている状態です。
どうにかして現状を改善させる方法がないか、私が一番尊敬して信頼している大学の恩師のところに相談に行くと、個人再生なら商売も続けることができて借金を大幅に減らせて、さらに家をとられることもないと聞いたのですが、そんな都合の良い話は本当にあるのでしょうか?
きっと良い話にはそれなりのデメリットがあると思うので、その点について詳しく教えて欲しいので、どうぞよろしくお願いします。

yajirusi

A

信用に傷が付くなどの複数のデメリットがあります

個人再生は債務整理の1種で、商売を継続できることも、借金を大幅に削減できることも、マイホームを残せることも事実です。
具体的には、個人再生をすることで、借金の額を5分の1から最大で10分の1程度にまで減らすことが可能です。法律上借金を100万円以下に減額することはできないようになっていますが、再生計画が受理されれば、無理なく返済ができるようになります。
債務整理で自己破産を選択すれば、借金をなくすることはできてもマイホームを残すことはできません。しかし、個人再生では財産を処分されることはないため、住宅ローンが残っていたとしても、住宅ローン特則を活用することにより、ローンを返済し続けながらマイホームを残してそのまま住み続けることができるのです。
ただし、心配されているようにデメリットがないわけではありせん。むしろメリットの数よりもデメリットの数の方が多いと言えます。
確かに個人再生では借金を大幅に減額できる制度ですが、全額免除にはなりません。税金や罰金は減額の対象にもなりません。
個人再生の手続きには、一定の時間も費用もかかる点もデメリットに挙げられます。
個人再生の期間について、手続きを行う裁判所によっても差があるため一概に言うことはできませんが、半年から1年程度かかるケースも多くみられます。
個人再生をするには、裁判所への予納金の他にも、弁護士に依頼する場合は着手金や施工報酬がかかります。裁判所への費用は20万円程度、弁護士費用としては50万円程度みておく必要があります。
個人再生を実行すれば、他の債務整理と同じく信用情報機関が管理する信用情報に事故情報として登録されることになります。
個人再生の場合は、一般的に5〜10年間はいわゆるブラックリストに残る状態となり、その間はクレジットカードを使用できなるだけではなく、借入もローンも組めなくなる可能性が高くなります。
債務整理はどれも同じですが、実行に移すときには、もう借金はしないという強い気持ちを持たなくてはいけません。
裁判所を通すことから、周りに隠すことは難しく、個人再生を行うことで日本国の広報誌である官報に個人情報が掲載されてしまいます。これも個人再生のデメリットと言えます。
債務整理でも、任意整理では特定の債務を手続きの対象外にすることができますが、個人再生ではそのようなことはできないことになっています。
特に商売をその後も継続する場合は、今後もお世話にならなければいけない仕入先などにも迷惑をかけることになるので、このことは大きなデメリットにもなりかねません。下手をすれば仕入れができなくなり、商売に大きな支障が出てしまうことも考えられます。
個人再生を行う申立人が多くの財産を所有している場合は、個人再生後の返済額が高くなってしまうこともあります。これは、個人再生の基本原則に、所有する財産の合計額以上を返済しなくていけないという取り決めがあるからです。
そのため、多くの財産がある方は、それをお金に換えて問題解決をした方が良い場合もありので、弁護士などの専門家に相談するなどして対策法を間違えないようにしましょう。
そもそも、個人再生を行うことを決めても、免責許可が得られないで、手続きに失敗してしまうケースもあります。
再生計画に沿ってしっかり返済が行われないと判断されたり、申し立ての自由が不誠実だったり、手続き費用が支払われなかったりした場合などは、申し立てが却下されてしまうことがあります。
個人再生を進めるためには、債権者の同意を得る必要があり、再生計画に正当性があると裁判所に認めてもらわなくてはいけません。さらに、申し立ての許可が下りて個人再生が開始された場合でも、財産隠しなどの廃止事由が発覚すれば、手続きが中断になることもあります。

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