債務整理で個人再生を選ぶべきケースとは?|横浜の個人再生ならお任せ下さい。

横浜SIA法律事務所
無料メール相談はこちら

faq

Q

債務整理で個人再生を選ぶべきケースとは?

質問 借金問題に悩んでいて、先日無料の借金相談を利用し弁護士先生に話しを聞いてもらうと、債務整理を考えているなら、私の場合は個人再生が良いでしょうと言われました。
無料相談ということで時間が限られていたので、詳しいことを聞くことができなくて、どうして任意整理でも自己破産でもなく個人再生をすすめられたのかよく分かりませんでした。
実際に行動に移す場合は、横浜市内の信頼できる弁護士事務所に相談に行こうと考えていますが、その前に個人再生について教えて欲しいことがあります。個人再生に向いているのはどんな人ですか?個人再生をする前に覚えておいた方が良いことも併せて教えていただけるとありがたいので、どうぞよろしくお願いいたします。

yajirusi

A

借金の額が大きく家を手放したくない人に向いています

個人再生は、自己破産と同様に、裁判所に申立てをする債務整理の方法です。自己破産では原則全ての借金を免除してもらえるのに対して、個人再生とは借金の利息と元本を減額してもらうことができます。任意整理は、裁判所を通さないで直接債権者と交渉をして和解契約を結ぶ債務整理の方法で、ほとんどは利息分の免除だけが認められ、借入期間を延ばしてもらうことができます。
このように、債務整理には自己破産と個人再生と任意整理の3つの種類があります。個人再生は誰でも選択できるものではありません。他の債務整理とは異なり、最終的には再生計画という借金を返済していくための計画書を裁判所に提出して許可してもらわなければいけません。
再生計画の許可を受けるには、ある程度の安定した収入があることが条件になるのです。場合によっては、配偶者に返済可能な十分な収入があったり、定職に就いていなかったりしてもアルバイトやパートや年金で生活している場合でも個人再生ができるケースもあります。いずれの場合も裁判所に計画が遂行できることを認めてもらう必要があるのです。
個人再生は、裁判所に申立てをした借金の額に応じて減額幅が決まります。このときに残っている借金が100万円未満であれば減額はありません。したがって、個人再生は借金の額がある程度大きい人が選択すべき方法なのです。
ちなみに、申立て時の借金残高の総額が100万円以上〜500万円未満の場合は、債務者は100万円だけを支払い、500万円以上〜1500万円未満の場合は借金残高の5分の1だけを、1500万円以上〜3000万円未満の場合は300万円だけを、3000万円以上〜5000万円以下の場合は借金残高の10分の1だけを支払います。
このように、個人再生では借金の残高に応じて借金元本の減額が決まり、借金の金額が小さければ減額も認められないため、自力で返済可能だと判断される場合は任意整理を選択した方が良いと言えるのです。
個人再生の大きな特徴では、自己破産とは違って家が残せることです。住宅ローン特則というルールが設けられていて、これまで通りに住宅ローンの返済を継続することを条件にマイホームを手放さなくても良いこととなっています。ただし、住宅ローン分に関して減額は認められません。
また、自己破産を選択した場合は職業の資格制限が設けられているのに対して、個人再生ではそれがありません。弁護士や税理などの士業や保険外交員、証券会社の営業マン、警備員などが該当するので、自己破産をする場合は一時的ですが職を失うことになる可能性が高くなります。免責が許可されれば復職できますが、簡単に復職できないような仕事に就いている人にとっては大きなデメリットになってしまいます。
自己破産をする場合は、免責が許可されてようやく借金を帳消しにできます。もし免責が許可されなければせっかく自己破産したのに借金は残ってしまいます。浪費やギャンブルなどでつくった借金は免責にならない可能性が高いですが、個人再生では借金をつくった理由は問われません。
個人再生をする前に覚えておくべきことには、手続きに手間と時間がかかることが挙げられます。弁護士に依頼した場合は必要書類の作成などの手続きを代行してもらえますが、それでも裁判所に対して状況を詳細に説明し、申立てを認めてもらわなくてはいけないため、それなりの時間はどうしても必要になります。
弁護士に依頼しても、裁判官や専任された個人再生院などとの面談などのために、裁判所に出向かなくてはいけない機会もあります。任意整理を選択するのと比べると、かなりの時間を要することは覚えておきましょう。
個人再生は任意整理とは違い、全ての債務を対象にして手続きしなければいけないことも承知しておく必要があります。金融機関から借り入れしている以外の、友人などから借りているお金なども対象になるため注意しなくてはいけません。
他にも、資産価値の高い財産を所有している場合は、借金の減額幅が小さくなってしまうこともあるので、この点にも注意が必要です。

PageTop

横浜SIA法律事務所