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Q

個人事業主が個人再生で商売を立て直せるって本当ですか?

質問 横浜で父から受け継いだ商店を経営している者です。
新型コロナウイルス感染症の影響もあり売上が減少し、借金を増やしてしまいました。ようやく最近では世の中的にもコロナの影響が少なくなってきて、お店の売上もかなり戻ってきています。
利益も出ている状況ですが、毎月の返済額が増えたことによりキャッシュフローではかなり苦しい状況で、このままでは黒字倒産になってしまいそうです。
そこで、前から商売のことでいろいろ相談に乗ってもらっている大学の先輩のところに行って事情を詳しく話してみると、銀行に相談してリスケジュールしてもらうのも一つの手ではあるけれども、個人再生という方法が今とるべき最善策ではないかと言われました。
お恥ずかしい話ですが、個人再生という言葉を今まで聞いたことがなく、それが自己破産などの債務整理の方法の1つだということは分かったのですが、これで本当に商売を立て直すことができるのでしょうか?
そもそも個人再生とはどのようなもので、商売を立て直せるとしてどのような点に注意して個人再生に踏み切らなければいけないか教えて欲しいです。
先輩からは大まかな説明は受けましたが、素人にも分かりやすい言葉でレクチャーしてもらえるとありがたいです。

yajirusi

A

個人再生で商売を立て直せる可能性は十分にあります

個人再生というのは、借金などの返済が困難な方が、裁判所の認可決定を得て、借金を大幅に減額してもらう手続きを指します。
同様に裁判所を介する自己破産では、裁判所により免責決定をされると借金の支払義務がなくなるのに対して、個人再生では減額された借金を減速3年かけて支払うことにより、残りの借金を返済します。
また、自己破産の場合は一定の価値のある財産に関しては処分の対象になりますが、個人再生では車や生命保険などの資産を所有したまま手続きができるのも大きな特徴です。住宅ローンが残っている自宅も、住宅資金特別条項を利用することにより、住宅ローンはそのまま返済を継続して、自宅を処分せずそのまま住み続けることができます。
個人再生で商売を立て直せるか?という疑問に対しては、十分にその可能性があると回答できます。
ただし、そのためには満たしていなければいけない条件があるので、その点をきちんと確認したうえで個人再生に踏み切ってください。
まず、個人再生はご存知の通りに自己破産などと同じ債務整理の一種であるため、手続きを開始した瞬間に事故情報として信用情報機関に登録されます。いわゆるブラックリストに載ることになるため、その後5〜10年程度は金融機関から新たな融資を受けることは基本的にはできなくなります。
その状態で事業を継続させることができなければ、そもそも個人再生はできません。借入が必要ないとしても、事業を継続するには取引先や従業員などの協力も必要です。そのため、関係者の理解を得られなければ、以前のままで事業を継続することはできません。
特に、個人再生をすれば仕入先への返済を劇的に減らすことができますが、そうなった後も仕入れを継続してもらえなければ商売ができなくなってしまいます。新たな仕入先が見つかればよいですが、個人再生をするには債権者の了解も必要になります。
もちろん、個人再生をしたことは仕入先以外にも知られてしまうので、売上に影響が及ぶことも考えられます。それでもきちんと売上が見込める場合は、個人再生をする価値は十分にあると言えます。
個人再生を利用するには、再生債務の総額が5,000万円以下でなくてはいけません。住宅ローンなどは含まれませんが、個人事業主でも債務が5,000万円を超えるケースも少なくありません。
事業用機器についてファイナンス・リースを受けている場合は、物を競売にかけるなどして債権を回収できる権利である別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権に該当すれば、5000万円の条件から除外されるのが一般となっています。
また、未払いのリース料があるけどそのままその物件を使用したい場合は、リース債権者と「別除権協定」を結ぶことを話し合い解決するという方法もあります。ただし、そのためには裁判所の許可が必要なケースもあるので注意が必要です。他の取引先に関しても、不公平な弁済となる偏頗弁済は許されません。
個人再生は手続きがとても複雑で、たとえ会社員であっても法律の知識がないととても一人でできるものではありません。特に事情が複雑で債権者が複数いる個人事業主の場合は、まず、事業をそのまま継続できるか否かが重要なポイントになります。
弁護士でも、普段から個人再生を取り扱っている者でなければ、正しい判断をすることは難しいので、まずはたくさんの事例をこなしている信頼できる法律事務所に行って相談からはじめることをおすすめします。

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