収入が少なくても個人再生できる?
10年ほど前にマイホームを建てました。そのときはまだ20代でしたが、妻も正社員として働いていたため希望していた額のローンの審査に通ることができました。
その後私の方は順調に出世できて収入も大幅にアップし、妻は妊娠をきっかけに働き方を変えて収入は減りましたが、私の収入でその分を十分にカバーできていたので、住宅ローンを返済しても余裕で生活ができていました。
しかし、新型コロナウイルス感染症の影響で会社の業績が悪化して、倒産の心配はありませんが残業代はなくなりボーナスの額も激減してしまい、収入が前よりかなり少なくなってしまいました。
まさかこのようになるとは思わなくて、今も子供の教育費や習い事にもかなりお金がかかっていて、貯金をしていなかったことを後悔しました。
コロナが流行する前は会社の業績も右肩上がりでこの先どんどん私の収入も上がっていくから、子どもがまだ小さいうちはあまりお金のことを気にしないで家族で楽しい余裕のある生活を送り、子どもがもう少し大きくなってから老後のための貯金をはじめればよいと考えていました。
しかし、突然収入が激減して、コロナもすぐに落ち着くだろうという甘い考えで同じような生活を続けていると、あっという間に借金が膨らんでしまい返済ができない状況まで追い込まれてしまいました。
今はようやくコロナも落ち着いてきて、会社の売上も戻りつつあり、今後は以前のような収入を得られる可能性も出てきましたが、まだ十分な収入を得られていない状況です。
自己破産をすれば家を取られてしまうし、明るい未来も待っていると思うのでそれは避けたいです。
そこで個人再生をしたいと思っているのですが、収入が少なくても個人再生をすることはできるのでしょうか?個人再生ができるのは個人事業主などと職業形体が決まっているのでしょうか?たとえばパートやアルバイトなどだとできないなど、その辺についても詳しく教えて欲しいです。
その後私の方は順調に出世できて収入も大幅にアップし、妻は妊娠をきっかけに働き方を変えて収入は減りましたが、私の収入でその分を十分にカバーできていたので、住宅ローンを返済しても余裕で生活ができていました。
しかし、新型コロナウイルス感染症の影響で会社の業績が悪化して、倒産の心配はありませんが残業代はなくなりボーナスの額も激減してしまい、収入が前よりかなり少なくなってしまいました。
まさかこのようになるとは思わなくて、今も子供の教育費や習い事にもかなりお金がかかっていて、貯金をしていなかったことを後悔しました。
コロナが流行する前は会社の業績も右肩上がりでこの先どんどん私の収入も上がっていくから、子どもがまだ小さいうちはあまりお金のことを気にしないで家族で楽しい余裕のある生活を送り、子どもがもう少し大きくなってから老後のための貯金をはじめればよいと考えていました。
しかし、突然収入が激減して、コロナもすぐに落ち着くだろうという甘い考えで同じような生活を続けていると、あっという間に借金が膨らんでしまい返済ができない状況まで追い込まれてしまいました。
今はようやくコロナも落ち着いてきて、会社の売上も戻りつつあり、今後は以前のような収入を得られる可能性も出てきましたが、まだ十分な収入を得られていない状況です。
自己破産をすれば家を取られてしまうし、明るい未来も待っていると思うのでそれは避けたいです。
そこで個人再生をしたいと思っているのですが、収入が少なくても個人再生をすることはできるのでしょうか?個人再生ができるのは個人事業主などと職業形体が決まっているのでしょうか?たとえばパートやアルバイトなどだとできないなど、その辺についても詳しく教えて欲しいです。
収入の安定性を認められれば個人再生をすることは可能です
個人再生は、借金の一部を原則3年(最長5年)で分割払いをする再生計画を裁判所に認めてもらい、支払いを終えると残っていた借金を免除してもらえる制度です。
支払う借金の総額を計画弁済総額まで減らすには、裁判所に再生計画通りに計画弁済総額を支払うことができる見込みがあると認めてもらう必要があり、そのためには十分な収入がなければいけないのでは?と思ってしまう人も少なくないようですが、少ない収入でも計画通りに返済できる安定した収入があれば、個人再生をすることは可能です。
大事なことは収入が多いことよりも、計画的に支払いを続けられる安定性があるかということです。
個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類の手続き方法がありますが、いずれの場合も継続・反復して収入を得る見込みがあることが求められます。個人再生をすることを認められると、原則3年間(最長5年)で、3か月に1回以上のペースで借金を返済していくことになります。
返済は長期にわたり継続するため、債務者はその間借金を返せるだけの収入をしっかり確保し続けなくてはいけないことになっています。
個人再生は裁判所を介すことから、法的根拠に基づいて厳格な方式にしたがい手続きが進められ、申立てをするときには債務者の収入や職業、その他の生活状況を記載した書類が必要になります。書類としては源泉徴収票や給与証明書等の書面を提出しなくてはいけません。
そのため、会社などに努める正社員や正規職員でなければ個人再生はできないのでは?と思う方も多いようですが、個人再生は誰でも利用できる制度となっています。
正社員でなくても、アルバイトやパート、派遣、フリーランス、個人事業主でも、継続・反復した収入が得られる見込みさえあればどんな職業形態でも大丈夫です。ただし、申立てすると時点で仕事に就いていない場合は、継続・反復した収入について証明することができないため、申立てを認めてもらうことは難しいです。
安定した収入があっても、得られる額が生活費で消えてしまうような場合は、最低弁済基準額を満たすことができないと判断されて申し立てを却下されてしまいます。
個人事業主の場合は、サラリーマンとは違って毎月決まった収入がないケースがほとんどで、たくさん稼げる月もあれば、それに比べて大幅に収入がダウンする月もあります。ただし、最低弁済基準額はクリアするだけの収入が毎月あるという確実な見込みがあれば、法律上求められる収入要件を満たせる可能性が高くなります。
アルバイトやパートの場合は、雇用の継続性が重要なポイントとなります。一般的には収入が不安定と言われる雇用形態ですが、正社員よりも毎月多くの収入を得ている方はたくさんいます。
個人再生の申し立てをした時点で、すでに何年も勤務していて、今後もそれが継続されると判断されれば、個人再生が認められる可能性が極めて高いです。
自分には個人再生をするための十分な収入があるかなどの不安をお持ちの方は、弁護士などの専門家に相談してください。
支払う借金の総額を計画弁済総額まで減らすには、裁判所に再生計画通りに計画弁済総額を支払うことができる見込みがあると認めてもらう必要があり、そのためには十分な収入がなければいけないのでは?と思ってしまう人も少なくないようですが、少ない収入でも計画通りに返済できる安定した収入があれば、個人再生をすることは可能です。
大事なことは収入が多いことよりも、計画的に支払いを続けられる安定性があるかということです。
個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類の手続き方法がありますが、いずれの場合も継続・反復して収入を得る見込みがあることが求められます。個人再生をすることを認められると、原則3年間(最長5年)で、3か月に1回以上のペースで借金を返済していくことになります。
返済は長期にわたり継続するため、債務者はその間借金を返せるだけの収入をしっかり確保し続けなくてはいけないことになっています。
個人再生は裁判所を介すことから、法的根拠に基づいて厳格な方式にしたがい手続きが進められ、申立てをするときには債務者の収入や職業、その他の生活状況を記載した書類が必要になります。書類としては源泉徴収票や給与証明書等の書面を提出しなくてはいけません。
そのため、会社などに努める正社員や正規職員でなければ個人再生はできないのでは?と思う方も多いようですが、個人再生は誰でも利用できる制度となっています。
正社員でなくても、アルバイトやパート、派遣、フリーランス、個人事業主でも、継続・反復した収入が得られる見込みさえあればどんな職業形態でも大丈夫です。ただし、申立てすると時点で仕事に就いていない場合は、継続・反復した収入について証明することができないため、申立てを認めてもらうことは難しいです。
安定した収入があっても、得られる額が生活費で消えてしまうような場合は、最低弁済基準額を満たすことができないと判断されて申し立てを却下されてしまいます。
個人事業主の場合は、サラリーマンとは違って毎月決まった収入がないケースがほとんどで、たくさん稼げる月もあれば、それに比べて大幅に収入がダウンする月もあります。ただし、最低弁済基準額はクリアするだけの収入が毎月あるという確実な見込みがあれば、法律上求められる収入要件を満たせる可能性が高くなります。
アルバイトやパートの場合は、雇用の継続性が重要なポイントとなります。一般的には収入が不安定と言われる雇用形態ですが、正社員よりも毎月多くの収入を得ている方はたくさんいます。
個人再生の申し立てをした時点で、すでに何年も勤務していて、今後もそれが継続されると判断されれば、個人再生が認められる可能性が極めて高いです。
自分には個人再生をするための十分な収入があるかなどの不安をお持ちの方は、弁護士などの専門家に相談してください。