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Q

個人再生を行うにはどのような手続きが必要になるの?

質問 横浜市内に住むサラリーマンですが、5年程前からお小遣いが足りなくて借金をするようになり、徐々に借金の額が増えて、昨年の終わりくらいからは借金の返済のために他から借り入れをするいわゆる多重債務の自転車操業状態となっていました。
借金のことは妻に隠してきましたが、さすがにもうお金を借りるところもなくなったので現状について報告すると、思っていた通りに激怒されました。
ほんの僅かですが、妻に借金のことを話せば実は家には私の知らない貯金やヘソクリがあって、それで何とかなるかもしれないという期待を抱いていましたが、そのようなことはないことがはっきりしました。
私としてはもう自己破産するしか手はないと思いそのことを妻に話すと、妻がいろいろ調べてくれて個人再生という方法があることが分かりました。
個人再生なら自宅を残して借金を減らし立ち直ることができるということですが、そんな上手い話が本当にあるのでしょうか?本当なら一刻も早く個人再生をしたいのですが、そのためにはどのような手続きが必要でしょうか?
個人再生とはどのような制度で、それを行ううえでのメリットやデメリットについても教えて欲しいです。当然手続きするときには費用がかかると思うので、費用面についても知りたいので、素人でも理解できるように分かりやすくご回答いただけるとありがたいです。

yajirusi

A

個人再生には多くの手続きが必要になります

簡単に言えば、個人再生とは住宅などの資産を処分することなく債務を5分の1やそれ以上に減額できる債務整理の方法の一つです。
個人再生は債務者自身で行うこともできますが、現実的には手続きが難しく、用意しなればいけない書類も多いので、弁護士に依頼するケースがほとんどです。
個人再生では裁判所を介すことになり、裁判所が選任した再生委員が債務者と債権者からそれぞれ意見を聞いて再生計画を立てます。それに従い債務者が借金を原則3年、特別な事業がある場合は5年で返済することになります。
個人再生を実行するにはいくつかの条件があって、最低限住宅ローンを除く借金の総額が5,000万円未満で、この先継続的に反復して収入を得られる見込みがなければいけません。
正社員として働くサラリーマンであれば、借金を5分の1に減額してもらえて、それを3〜5年間で分割して返済できるのなら個人再生を実行できる可能性は高いです。
以下に、弁護士に依頼した場合の個人再生の流れを紹介します。
まずは、弁護士が受任通知を賃金業者などの債権者へ発送します。この時点で借金の取り立てをされることがなくなります。
その後弁護士が申し立て書類の準備をし、裁判所へ申し立てを行います。一般的にはそれから1ヶ月ほどで個人再生手続きが開始となります。
個人再生手続きが始まると、債権者に裁判所から個人再生手続きの開始決定書と債権届出書が、返済額を確定するために送付されます。債権者からの届出書が出揃った後に債権認否一覧表を提出します。個人再生を行うためには、債権者の一定数の同意が必要になります。
次に再生計画書の作成が行われますが、再生計画案の提出期限は申し立てから大体3~4ヶ月となっていて、期限までに提出されないと手続きが廃止になるので注意しなくてはいけません。
裁判所によっては、再生計画に基づいた返済計画表の提出も必要となります。その後に裁判所が再生計画の認可・不認可を決定します。
無事個人再生手続きが完了したら、再生計画に沿って返済がはじまります。ちなみに返済は、毎月か2ヶ月に1度、3ヶ月に1度のいずれかのペースとなります。
個人再生には申し立て手数料として1万円、予納金が1万2千円程度、裁判所により個人再生委員を選任する場合に20万円ほどの費用がかかる場合もあります。弁護士に依頼した場合は、総額で50〜60万円程度の費用がかかるとされています。
債務整理をするということはお金に余裕がないため、相談者の状況に応じて分割払いに対応してくれる弁護士事務所も数多くあるので、そのような事務所を探すことをおすすめします。
個人再生のメリットは、借金を大幅に減らすことができる点です。自己破産をする際には、浪費やギャンブルで作った借金は免責不許可事由とされて債務整理ができないこともありますが、借金の理由を問われないことも個人再生のメリットの一つです。
マイホームやマイカーなどの財産を保持できることを、最大のメリットだと思う方も多いようです。
個人再生のデメリットとしては、信用情報機関に事故情報として登録されることが挙げられます。いわゆるブラックリストに載ることで、5〜10年間は借入ができなくなり、クレジットカードも使用できなくなります。
国が発行している官報にも掲載されるため、周りに個人再生をしたことを知られる可能性があることもデメリットの一つです。
保証人がいる場合は、保証人に一括請求されて迷惑をかけてしまうこともデメリットとなります。

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