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Q

安定した収入がなければ個人再生はできないの?

質問 借金の返済に困っていてもう自己破産しか道はないと思っていたところ、債務整理には個人再生という方法があることを知りました。
個人再生ができれば、マイホームなどの財産を失うことなく借金を減らして決められた期間で完済できると聞いたのですが、それは本当のことなのでしょうか?
本当だとして、やはり借金を返済するのには安定した収入がなければいけないと思います。そうだとすれば個人再生ができるのはサラリーマンなど毎月決まったお給料をもらっている人しかできなくなりますが、個人事業主やアルバイトなどの人は個人再生の対象にならないということでしょうか?
個人再生がどのような制度で、実行できる条件なども併せて素人にも分かりやすく説明して欲しいので、ご回答をどうぞよろしくお願いいたします。

yajirusi

A

安定した収入があることが基本となります

個人再生では、自己破産のように抱えていた借金を完全になくすることはできませんが、大切なマイホームやその他の財産を失うことなく借金を整理することができます。
裁判所が認めた返済計画に従って借金の一部を支払うことができれば、原則3年、最長でも5年で残っていた借金を免除してもらえるという制度です。
裁判所が認めた返済計画のことを「再生計画」と呼びますが、それを実現させるために、基本的には安定した収入がなければいけません。ただし、再生計画が履行できるかを裁判所が判断する際には、家族からの援助や所有している財産も考慮してもらえる場合もあります。
とはいえ、債務者本人に収入がなければ個人再生を実現することはできません。そもそも家族の援助や財産で借金を完済できるのであれば、わざわざ債務整理をする必要はありません。
個人再生には、一般的に利用されている「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。
再生計画に基づいて支払う必要のある金額の総額を「計画弁済総額」と呼んでいますが、小規模個人再生における計画弁済総額は、法律が定める「最低弁済額」と「清算価値」のいずれかより大きい金額となります。
最低弁済基準額とは、借金の額に応じて法律が定めている基準であり、たとえば借金が100万円〜500万円未満であるなら100万円、500万円〜1,500万円未満なら5分の1の額、3,000万円〜5,000万円なら10分の1の額となり、借金が5,000万円以上ある場合は個人再生ができないこととなっています。
清算価値とは、債務者が自己破産した場合、債権者に配当されると見込まれる債務者の財産の価値のことです。
このように、個人再生は最大で借金の額を10分の1までに減らして、原則3年で借金を完済できる債務者にとってはとてもありがたい制度ですが、債権者に反対された場合は失敗に終わることもあります。
小規模個人再生では、裁判所が再生計画の認可をする前に債権者による書面決議という手続が用意されています。
これは、各債権者から再生計画に賛成するか反対するかを確認するもので、債権者の頭数の半分以上、または借金総額の半分を超える債権者の反対があれば手続は打ち切られることになります。そうなると、自己破産を選択するか給与所得者等再生をするしか方法はなくなります。
給与所得者等再生は、債権者が手続に反対できないようになっています。給与所得者等再生を実行するには、給与などの定期的な収入があることと、その収入の変動の幅がおおむね2年前の収入を基準に原則としてプラスマイナス20%以内に収まっていることが、手続き開始の条件になっています。
もちろん、小規模個人再生であっても、手続き開始に至るまでには再生計画の履行可能性が問われるため、少なくても一定の収入が継続することが見込まれることが必須条件となります。
ただし、小規模個人再生とは違って給与所得者等再生においては、再生計画の履行可能性が認められるだけの収入が十分にあったとしても、収入が入ってくる間隔が不定期である場合や収入の金額の変動が激しいと手続の利用ができないこととなっています。
つまり、給与所得者等再生とはその名前が表すように、毎月安定した給料が入ってくるサラリーマンのために用意された制度となっているのです。しかし、実際にはサラリーマン以外でも給与所得者等再生が認められるケースがあります。
たとえば、個人事業主だとしても、申立て前2年間の収入が安定している、または変動があったとしても、それが毎年恒例の季節的なものであれば給与所得者等再生を利用することは可能です。
アルバイトやパート、派遣社員、契約社員は、基本的には給与所得者等再生の利用は難しいですが、長く同じ職場に勤務していたり、これまでの収入が安定していたりして、将来も安定した収入を得られると判断されれば、給与所得者等再生を利用できます。
一方で、サラリーマンでも歩合給がある場合は、給与所得者等再生が認められないことがあります。

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