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Q

個人再生を選択した方がよいのはどんな人

質問 約2年前にいろいろあって離婚して、子供は妻に引き取られ、それから毎月養育費を支払い続けています。
離婚をした一番の理由は私が金銭面にだらしないからで、結婚前から妻に内緒で消費者金融から借金をしていたことを知られたことが離婚される決定打となりました。
確かに結婚する前は自分でも自覚するほどだらしない生活を送っていて、借金も抱えてカツカツの生活を送っていました。
しかし、結婚して子供ができてからは心を入れ替え大好きだったお酒は最小限の付き合い程度に抑えて、妻がお酒を飲まないこともあり家での晩酌もやめました。パチンコや競馬などのギャンブルからは完全に足を洗って、借金も減らしていた最中でした。
サラリーマンをしていますが、同年代では多くの収入を得ている方で、このままいけば無事妻に知られることなく借金を完済できる予定でした。
ということで、私としては離婚をしたくなかったのですが、実は借金のこと以外にも妻には私に対していろいろ不満があったようで、ずっと離婚したくないと食い下がりましたが、最後は私が折れる形になりました。
離婚して子供もいなくなったことがショックで、お酒やギャンブルに手を出してしまい、再び借金が増えてしまいました。
離婚後仕事にも身が入らなくなり、先日私の様子が明らかにおかしいと心配してくれた前の部署でお世話になっていた会社の先輩から飲みに誘われて、今までのすべての経緯を話して自己破産することも考えると伝えました。
すると、それならもう一度心を入れ替えて個人再生した方がよいとのアドバイスをしてくれました。
先輩も完璧に個人再生について認識しているわけではないので、まずは弁護士に相談に行くように言われたのですが、その前に自己破産ではなく個人再生を選択した方がよいのはどんな人なのか教えて欲しいです。
個人再生には向かない人や、個人再生ができても失敗してしまうようなことがないかについてもできれば知りたいので、ご回答お待ちしております。

yajirusi

A

ある程度の返済能力を有する人に向いています

個人再生とは債務整理の一種で、裁判所に再生計画の認可決定を受けて借金を大幅に減額してもらい、おおむね3年かけて支払うことで残りの借金をなくするというものです。
減額してもらえても3年程度で返せない借金を抱えている場合は難しいですが、返済が可能であるなら自己破産をするよりも家などの財産を残せるメリットもあるので、まずは弁護士事務所に相談に行くことをおすすめします。
サラリーマンである程度の返済能力を有する人に、個人再生は向いています。借金の額が少ないなら任意整理という方法もありますが、それでは利息分くらいしか減額してもらうことはできないので、大幅な減額が必要な方は個人再生を選択することをおすすめします。
どのくらいの減額ができるかは、債務総額やその他の事情によっても異なりますが、個人再生では最大で借金を10分の1程度まで減額できます。
どうしてもマイホームを手放したくないという方にも、個人再生は向いています。個人再生の手続きでは、住宅資金特別条項という制度を使うことにより、そのままマイホームに住み続けることが可能になります。ただし、住宅ローンの支払いはそのまま継続しなくてはいけません。
自己破産をすると、借金を完全になくすることが可能ですが、その代わりに一定の価値のある財産はすべて処分しなくてはいけません。
個人再生に向かないのは、返済能力に乏しい方です。個人再生では減額した借金を基本的に3年で返さないといけないため、返済能力に乏しく返済できないと判断されると手続きは利用できません。
安定した収入がなくて返済能力に乏しい方は、自己破産の選択を余儀なくされることはよくあります。
マイホームを持たない方も、個人再生を選ぶメリットは小さいと言えます。失うものがないなら、借金を0にできる自己破産を選んだ方がよいとも言えます。
安定した収入があって返済能力があると認められて個人再生ができたとしても、手続きの途中で失敗してしまうケースも少なくありません。
個人再生を成功させるには、通常3年、最長5年で一定の金額を返済し終えなくはいけません。3〜5年という期間は決して短くはなく、その間に何が起きるか分かりません。勤めていた会社が倒産したり、リストラに遭ったりする可能性もあります。病気になったり精神的にストレスを抱えて仕事ができなくなったりすることもあります。
個人再生を成功させるには、家族などの協力を得て返済するという方法もあります。実際に、個人再生では家族の協力が得られることを加味して手続きの開始の判断を出すこともあります。自分では十分な収入を得られなくても、家族にパートやアルバイトをしてもらってそれを返済に充てることも可能です。

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