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Q

家が残せる個人再生とはどのような手続きですか?

質問 借金の返済ができなくなり、もう自己破産するしかないと思っていたところ、信頼できる友人から任意整理することをすすめられました。
その友人も任意整理の内容や手続きの仕方はよく分からないとのことでしたが、知り合いが任意整理をして借金地獄から抜け出したということで、私にもそうすればよいとすすめてきて、無料で借金相談ができる窓口も探してきてくれました。
そこでは相談する時間が30分と決められていましたが、聞きたいことを予めまとめていけばよいと友人から言われていたので、教えてもらいたいことはしっかり聞くことができました。
しかし、相談時間が押し迫ってきた最後の方に、状況的には個人再生の方が向いていると言われました。
自己破産は借金を0にできる債務整理の方法であることは認識していましたが、個人再生という言葉は初耳で、友人にもそのことを伝えると、友人も個人再生については全く知識がないので、もう一度専門家に相談した方がよいと言われました。
個人再生だと家も残せて借金を大幅に減額できるかもしれないと聞いたのですが、個人再生とはどのような手続きなのでしょうか?個人再生が向いているのはどんな人で、誰でもできるかどうかについても知りたいので、その点についてご回答いただけるとありがたいです。

yajirusi

A

個人再生では最大で借金を10分に1に減額できます

個人再生とは債務整理の一種で、借金を大幅に減額して返済を楽にすることができます。任意整理とは違い元金が減らせて、自己破産のように家を取られず残すことができるなど、メリットが大きい手続きです。
自己破産と同じように裁判所を通して行い、利息をなくしたうえに、最大で10分の1まで借金を減額することができ、任意整理と同じように原則3〜5年で分割して借金を完済することができます。
個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があり、大半は小規模個人再生が行われています。
給与所得者等再生は、名前から想像がつくように、サラリーマンなどの給料を貰っている人を中心とした手続きです。この手続きでは貸金業者に対する意見聴取が行われるため、書面決議しないでの手続き可能となっていますが、返済額が多くなりやすいことからほとんどの場合で小規模個人再生が選ばれています。
小規模個人再生は、継続的に収入を得られる見込みのある方に向けた手続きで、裁判所に申し立てをした後で手続きを進めていくと、貸金業者による書面決議が行われます。決議で貸金業者の過半数、あるいは債権総額の2分の1を超える不同意があると個人再生が不成立となってしまいます。
しかし、給与所得者等再生より返済額が少なくなりやすいことから、サラリーマンなどの給与所得者でも小規模個人再生を選ぶケースが多くなっているのです。
個人再生には住宅資金特別条項があるのが大きな特徴です。これは、住宅ローンの返済を続けて自宅を処分されないようにしつつ、住宅ローン以外の借金を個人再生で減額する制度のことです。制度を利用するにはいろいろな条件が定められていますが、一般的な住宅ローンであれば適用することができます。
個人再生が向いているのは、借金を大幅に減らすことができれば月々の返済負担を軽くでき、残った借金を3〜5年で完済できる人です。
任意整理では基本的に利息しか免除されないことから、残った借金を3〜5年で完済するのが難しい人でも、個人再生なら楽々返済できるというケースは多いです。
もちろん、住宅ローンを組んでいて、借金を減額してももらえてそのまま住宅ローンを支払い続けても、きちんと減額分の返済ができる人にも向いています。
個人再生をするには、まずは裁判所に認めてもらわなくてはいけませんが、そのためには3つの条件があります。
1つは個人の借金であることです。2つ目の条件は、住宅ローンを除いて借金の額が5,000万円未満であることです。3つ目は、きちんと返済を継続できるだけの収入があることです。
条件を全て満たしていても、裁判所に納める予納金が準備できない場合は、個人再生を申し立てても棄却されてしまうことがあります。
前述したように、貸金業者の過半数が不同意である場合や、債権総額の2分の1を超える不同意を得ている場合は、小規模個人再生ができません。
個人再生では、減額した借金をどのように返済するか明らかにした再生計画を提出しなくてはいけません。再生計画の弁済額が、仮に自己破産をした場合に手元に残しておける財産以外をすべて処分した場合に得られる金額よりも低い場合は、債権者の利益に反することになってしまうことから不認可になってしまいます。
再生計画が裁判所に認められた場合でも、計画通りに返済ができないと、個人再生が取り消されしまい減額前の借金を返済しなければならなくなってしまいます。

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