個人再生を選んだ方がよいのはどのようなケースですか?|横浜の個人再生ならお任せ下さい。

横浜SIA法律事務所
無料メール相談はこちら

faq

Q

個人再生を選んだ方がよいのはどのようなケースですか?

質問 借金がかなり膨らみ、自力で返済するのが難しくなりました。ということで、債務整理をしようと考えているのですが、どの方法を選択するのがベストなのかについて判断しかねています。
全ての方法について明確に理解しているわけではありませんが、任意整理は借金の額が多いので、自分には適していないことは分かります。
現実的には個人再生か自己破産になると思うのですが、個人再生を選んだ方がよいのはどのようなケースですか?個人再生が向かないケースや、個人再生をしても失敗してしまうことがあるかについても教えて欲しいです。

yajirusi

A

マイホームを手放したくない方に個人再生が向いています

個人再生とは、裁判所に再生計画の認可決定を受けて借金を大幅に減額してもらう手続きです。借金は5分の1や最大で10分の1まで減額できる場合もあります。
自己破産は裁判所から免責決定をされると借金の支払義務がなくなりますが、個人再生では、減額された借金をおおむね3年(最大で5年)かけて支払うことにより、残りの借金については支払義務がなくなります。
個人再生に向いている方の特徴としては、任意整理では支払えないような多額の借金を抱えているケースが挙げられます。
任意整理でも、利息制限法に基づく引き直し計算をすることにより借金残高が減ることがあり、将来利息のカットを交渉することにより支払金額を減らすことができます。ただし、それ以上の減額は難しい場合が多いです。
個人再生は、マイホームを手放したくない方に向いています。個人再生手続きを選択した場合は、住宅資金特別条項という制度を使用できます。住宅ローンの支払いを続ける代わりに住宅を手放さないという形で借金を整理することができるのです。
自己破産を選択した場合には、一定の価値がある財産をすべて処分しなくてはいけません。債権者への返済に回さなければいけないので、マイホームも他の不動産を手放すことになります。
一定の資格が必要な職種についている方も、個人再生が向いています。自己破産を選択すると、弁護士や司法書士、税理士などの士業、旅行業者、警備員、建築業者、保険外交員などの職業・資格については一時的に制限を受けることになります。
対して、個人再生にはこのような職業・資格の制限はありません。たとえ一時的なものだとしても、資格の制限を受けることによって勤務先などで不都合が生じてしまう場合は、個人再生手続きを選択した方がよいといえます。
返済能力が乏しい方は個人再生よりも自己破産が向いているといえます。個人再生は、自己破産とは違い借金を全てなくせる手続きではありません。減額されるとはいえ、原則3年間、一定の金額を返済し続けなくてはいけません。
返済能力が乏しい場合や返済を続ける意欲がなければ、そもそも個人再生の手続きを利用することができません。
マイホームを持たない方には、個人再生が向いていない可能性が高いといえます。マイホームなどの自己破産手続きで手放さなければならない財産がそもそもない場合は、敢えて個人再生を選ぶメリットが小さいといえます。
なるべく自己破産という選択だけは避けたい、または借りたものは返したいという気持ちがある場合には自己破産ではなく個人再生を選ぶということもあるかもしれません。ただし、その気持ちは大切ですが、現実に生活が苦しい場合は、自己破産を選択して根本的な解決を図った方がよいケースが多いが現実です。
個人再生では、住宅資金特別条項という制度の利用によりマイホームを維持したまま借金の整理をすることができます。しかし、そのためには住宅ローンの支払いをこれまでと同じように続けていかなくてはいけません。
同じように住宅ローンの支払いを続けていくのが厳しい場合には、自己破産などを検討した方がよいかもしれません。
個人再生をするには、裁判所に再生計画を提出し、それを認めてもらう必要があります。個人再生の手続きを利用した場合は、返済の期間は3〜5年間となり、この間一定の金額を返済し続ける必要があり、裁判所に認められた時点では返済可能な状態ではありますが、長い期間のうちに状況が変わってしまうことは十分に考えられます。
仕事を失ったり、転職や勤務先の業績悪化などによる収入が減少したりすることも十分に起こり得ます。他にも、離婚したり病気をしたりなど、様々な出来事が発生する可能性もあります。
このような状況に陥った場合は、家族などの協力を得たり、アルバイトや副業をしたりして収入を増やす必要があります。また、月々の支出の中に無駄なものがあり減らすことができないかどうかなどをよく検討する必要があります。
それでもどうにもならないこともあり、再生計画がとん挫して実行が不可能になることも少なくないのが現実です。そうなると結局自己破産をいう選択肢しかなくなる可能性もあります。

PageTop

横浜SIA法律事務所