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Q

個人再生を選んだ方がいいのはどんな人?

質問 借金の返済に困り債務整理をしようと本気で考え、債務整理について調べてみると、個人再生という方法があることが分かりました。
どのような方法なのかきちんと理解できたわけではないのですが、マイホームや車を残せるなどのメリットがあることが分かり、私に向いているのでは?と思った次第です。
自己破産すると全ての財産を失うことになり、今の家からも出ていかなければいけないので、それを避けられるならこんなに嬉しいことはありません。
個人再生に向いている人の特徴や、選んだ方がいいのはどんな人なのか教えて欲しいです。あと、個人再生を選択した場合のデメリットがあれば、それについても知っておきたので、併せてご回答お待ちしております。

yajirusi

A

複数のデメリットを把握しておくことも大事です

個人再生というのは、借金の返済に困っている人が裁判所に申立てを行い、借金を5分の1から10分の1程度に減額し、3年から5年程度で返済していく手続きのことです。
自己破産のように借金を0にすることはできませんが、借金を大幅に減らしたい方には個人再生が向いているといえます。借金をしている債務者は、減額後の借金を原則3年間で分割して返済していき、完済すればその他については法律上返済義務が免除されます。
借金をした理由が浪費やギャンブルによる場合も、個人再生が向いています。
自己破産手続きには「免責不許可事由」というものが存在し、浪費やギャンブルによる借金はこれに該当します。自己破産の申し立てをしても免責が認められずに借金をなくすることができないこともあります。
個人再生には免責不許可事由の定めがないのため、あらゆるケースの借金に対しても手続き可能です。
自己破産では、士業や金融関連業、警備員、旅行業務取扱管理者の仕事をしている人が、自己破産の手続き開始から免責事由の決定まで職業に就けなくなるという制限がかかります。加えて、これらの資格を取得することもできません。
個人再生では、このような職業や資格への制限はないため、特定の資格に就いていたり資格を得ようとしたりしている方には個人再生が向いています。
マイホームを手放したくない方にも、個人再生が向いています。個人再生の最大のメリットともいえるのが、マイホームを手放す必要がないことです。
自己破産を選択した場合は、時価20万円以上の財産は原則として処分され、債権者に配当されることになります。住宅ローンを払っている最中でも、その住宅は手放さなくてはなりません。
個人再生なら、住宅ローンを支払いながら借金の圧縮をすることができますし、マイカーなどその他の財産もそのまま残すことが可能です。個人再生でマイホームを手放さなくてよい理由は、「住宅資金特別条項」という制度を利用できるからです。
このように、個人再生には複数のメリットもありますが、デメリットも少なくないので、その点をよく認識したうえで手続きを開始してください。
個人再生の最大のデメリットとして挙げられるのは、借金がゼロにならないことです。あくまでも借金の返済義務を全てなくせるのは自己破産のみで、個人再生では借金を大幅に減額できますが、手続き後も支払いは継続します。
個人再生では、手続きに時間も手間もかかることがデメリットといえます。個人再生は、他の債務整理に比べて手続きが複雑で手続き完了までに半年から1年ほどかかるケースもあります。
個人再生は、手続きする債務を選べないこともデメリットの一つです。債務整理の方法の一つである任意整理では、手続きする債務を自分で選ぶことができますが、個人生成では全ての債務が対象になってしまいます。
個人再生をすると、一定期間ブラックリストに登録されることも大きなデメリットです。ブラックリストというものは実際にはなく、正確には信用情報機関に事故情報が掲載されることです。
個人再生をした場合、信用情報機関の事故情報は完済から5〜7年程度で消去されますが、その間はクレジットカードも使用できなくなり、新たな借入もローンも組めなくなります。
個人再生をすると、官報に氏名や住所が掲載されてしまうこともデメリットの一つです。官報に掲載されても、勤務先や家族、知り合いなどに知られる可能性は低いですが、闇金から営業がくることもあります。
官報に自分の情報が載るのを避けたいなら、個人再生ではなく任意整理を選択する必要があります。
個人再生をすると、保証人や連帯保証人に迷惑が掛かる点には注意が必要です。前述したように、個人再生は全ての債務が手続きの対象になります。
個人再生の手続きをすると、お金を貸している債権者は保証人や連帯保証人に返済を要求します。親や親戚、大切な友人などが保証人についている借金を除いて債務整理をしたいなら、個人再生ではなく任意整理を選択した方がよいといえます。

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